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たしかに、相続登記をしなくても直ぐには困らないケースは多いと思います。夫が亡くなり、配偶者が住居に住み続けている場合など、何も問題はありません。
しかし、相続人である配偶者が死亡して2次相続や3次相続が発生するケースになると大変になるかもしれません。
権利者が多くなると話もまとまり難くなりますし、そもそも連絡が取れない場合もあります。
相続人が全国各地に散らばっている場合は、何かの合意をするにも手間です。
争いも起こり易いですし、名義変更しようとした際の書類のやりとりも煩雑です。
相続が発生し、遺産分割の合意がなされたら、速やかに相続登記をして不動産の名義変更をしておいたほうがよいと思います。
補足:令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。詳細は別のブログなどでご紹介します。
メディアなどでも問題になっていますが、相続手続を受任した際に、資産価値が低くて利用していない、放ったらかしの土地が遺産に含まれている場合があります。
登記などの手続をすると、登録免許税や専門職の費用のほうが高くついてしまうケースです。
放っておくとさらなる相続が発生するなどして関係が複雑になりますので、なるべくなら手続を進めるように勧めます。
が、使わない、使えない土地に費用を掛けるのを躊躇う方が多いのも、事実です。
長い間放っておかれている土地については、今後は法務局から登記を促すなどの施策が検討されています。
それでも進まない場合は、国が収用して活用するなどすれば、多少でも土地活用が進むと考えています。
相続登記が未登記などで所有者が不明になっている土地が、昨今問題になっています。
所有者不明土地の面積は、現時点(2021年)で九州の面積上回っています。
このまま放っておくと、北海道の面積に匹敵するようになるとも試算されています。
そこで、政府は所有者不明土地であっても、知事が認可すれば10年の一時利用が認められる制度の整備を検討し始めています。
一時利用ですが、店舗や公園などを作れるようにして、土地利用の促進を促します。
所有者が現れなければ、期間の更新もできます。
今後も議論の流れを見守る必要はありますが、制度が整備されると、経済的にも好影響をもたらしそうです。
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