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代償分割は、特定の相続財産を1人の相続人が相続した際に、他の相続人に代償として金銭などで支払う分割方法です。
土地など現物分割が難しい相続の場合に、行われます。
特に、事業承継などの場面では、後継者が土地建物や株式を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法がよく使われています。
よくある例としては、被相続人が居住していた住居などを相続した相続人が、他の相続人に金銭を支払うケースです。
相続分の割合で調整しても構いません。
例えば、不動産を相続する代わりに、金銭の相続は他の相続人が行うような場合です。
換価分割とは、相続財産の全部または一部を換価して金銭に換え、その金銭を相続人全員で分割する方法です。
相続税の課税については、各相続人が取得した金銭にではなく、相続開始時の課税評価額に対して行われます。
換価分割は、あまり利用されていないように思います。
というのも、不動産などの換価する財産にもよりますが、売却には時間がかかります。
絵画などの動産にしても、いつ売れるかわかりませんので、遺産分割協議が進まなくなります。
また、売却交渉になった際に、売却金額について皆の意見がまとまらないと、売るに売れなくなります。
時間がかかり過ぎると、相続人の内でお亡くなりになったり、判断能力が低下される方が出てきます。
できれば、現物分割ですっきりと終わらせたほうが、手続が複雑になる可能性が低いです。
そのため、各自が特定の財産を相続し、相続後にそれぞれが売却などを行う方法のほうが、遺産分割が早期に終了することから好まれるようです。
特に相続人が高齢であるとか、あまり仲が良くない場合では、早く協議を終わらせたい意向があるケースが多いです。
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