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Q 再婚だと相続時に困ると聞きましたが?

再婚だと相続関係が複雑になりやすい

当事者にとっては、余計なお世話だと思われるでしょう。

ただ、多くの事例を目にしてきた法律家としては、やはりトラブルが多いケースというのはパターン化されるものですから、事前に防げるトラブルには対処してほしいと考えています。

典型的なのは、子連れ再婚をして、再婚後にも子供を授かった場合に相続関係が複雑になるケースです。単純に婚姻が一度のケースと比較して、当事者が多くなります。

当事者が多くなると、権利を主張する人間が多くなりますし、その周囲の人間も口を出してくるのが相続ですから、話がややこしくなります。

もちろん、全く問題なく円満なケースも多々ありますので、1つの典型的事例に過ぎません。

以下、争いが生じやすい典型的ケースを説明しますが、自己に関係ない記事は飛ばしてください。関係がありそうなケースだけ、注意してお読み頂けたらと思います。

前妻との子、後妻との子

前妻との子、後妻との子は、一緒に育っていれば別かもしれませんが、複雑な感情を持ちやすいと言われています。
実際に、相続争いが起きやすいケースです。
後妻も相続に関係してきますので、後妻およびその子と前妻の子で争いが生じやすいです。

中には皆さんが円満なケースももちろんありますので一概には言えませんが、被相続人が生前に贈与や遺言などで紛争防止の手続をしているほうがいいでしょう。

連れ子との養子縁組について

養子縁組をすれば、実の子と同様の法的関係になります。
ただし、別の記事でも説明していますが、相続においては実子がいれば1人まで、それ以外は養子は2人までを相続人として遺産分割を行います。

再婚時、配偶者との連れ子と養子縁組をするかどうかで、皆さんけっこう悩まれます。

一緒に暮らしていれば、連れ子にも財産を遺してあげたいと思うようになる気持ちは、十分に理解できます。

ただし、連れ子が亡くなった場合には、そこでまた相続関係が発生することに注意してください。自分と全く縁がない者に、相続権が移っていくことになります。

連れ子にも財産を遺してあげたいだけなら、生前贈与や遺言でも対処できますので、いろいろな選択肢を検討して、一番良い方法を選ぶべきです。

子供がいなければ兄弟姉妹の相続権が

再婚に限らず、夫婦に子供がいない場合は、第二順位の父母や第三順位の兄弟姉妹に相続権が及びます。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子にまで相続権が承継されますので、相続関係が複雑になりがちです。

例えば、兄弟姉妹が相続人になるケースで兄弟が5人以上いて既に皆が亡くなっていると、その子たち、おそらくは十数人での遺産分割となります。

遺産分割協議がまとまりにくいのは当然として、各相続人と連絡を取るのも大変です。
相続人が全国に散らばっている場合は、書類のやりとりだけで時間がかかります。
夫婦に子がいない場合に遺言が必須と言われる所以です。

 

熟年再婚は特にもめやすい

熟年再婚の場合がもめやすいと言われているのは、夫婦互いにそれなりの財産をお持ちのケースが多いためです。
相続人である子らもそれなりの年で、自身たちの相続分などを気にしている方もいます。
再婚により相続分が減る者にとっては、穏やかではないかもしれません。

特に再婚夫婦に年齢差がある場合に、周囲は戸惑うものです。
出会って間もないのに結婚を決めたケースも、周囲との軋轢が生まれやすいです。
中には、認知症を疑われる高齢者が子供ほど年の離れた女性と再婚したケースを経験したことがあります。高齢者の家族は真の結婚かどうかを疑っていましたが、当然でしょう。
最近では認知症の方の判断能力低下につけこんで、偽装結婚や知らぬ間に養子になっているなど悪質なケースがあります。

真に夫婦になられるなら素晴らしいことですが、客観的に事件が多いケースについては、慎重になられることです。

また、周囲に不安を与えないように、遺言などの相続対策を行うとよいでしょう。
まずは結婚について、十分に周囲の理解を得ることです。
その過程で、当然に相続の話になるでしょう。
周囲の不安を払拭するような対策を取ってから円満に再婚されれば、上手くいく可能性が高まります。

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