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相続対策の多くは不動産対策?

相続対策は不動産対策?

日本の相続の7~8割は不動産が絡んでいます。

マイホームを持つのが夢とされていた時代がありましたから、預貯金とマイホームが遺産というケースは多いです。

特に相続税の納税の必要性がある層にとっては、相続対策=不動産対策とも考えられます。

不動産は資産としてはよいのですが、いざ相続を考えると、3つのデメリットがあります。

  1. 分割しにくい
  2. 売却・評価しにくい
  3. 維持管理の手間がある、値が変動する

共有名義の不動産などは、トラブルの下です。なかなか分割案がまとまらないケースが多いです。

不動産の評価が高いと、相続の際にすぐに売却できないために、相続税の納税資金に困ります。

常時、維持管理の手間があるため、相続人間で誰が管理をするのかでモメるケースもあります。

地価の高い地域では特に、早めの不動産対策を必要です。

 

不動産はケーキのように簡単に切り分けられませんから、分割協議がデリケートになりがちです。また、バブルが弾けたとはいえ、まだまだ金銭的価値が高いこともあります。

不動産の生前贈与と相続

相続対策を行う際に、争いの起きやすい不動産について、生前贈与して特定の者に渡してしまう方法があります。

最近では相続時精算課税制度の特例もありますので、贈与税を気にせずに贈与できるケースが増えてきました。

しかし、不動産の場合には贈与税の他に、不動産取得税と登録免許税があります。

・不動産取得税については4%(特例3%)

・登録免許税1000分の20

が原則で、相続の場合は

・不動産所得税は非課税

・登録免許税は1000分の4

となります(平成28年現在)。

価格の高い不動産だと、費用的の大きな差が出ますので事前確認が必要です。
また、生前贈与したからといって遺留分減殺額請求の対象から、必ずしも除外されるわけではありません。

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