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Q 身寄りがないので、成年後見制度を利用して葬儀や供養までお願いしたいのですが

死後事務委任契約は任意後見とセットで利用されるケースが多い

まず、成年後見制度は本人が生存中に後見人・保佐人・補助人が財産管理や身上監護業務で支援する制度です。

本人がお亡くなりになった後は、原則として支援できません。

ただし、それではあまりにも不都合な面があり、火葬・埋葬などは行えるようになりました。

ですから、自分の死後の葬儀や供養、住宅の処分などについては、別の契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約と言いますが、自分が元気なうちに依頼したい相手と契約を結んでおくと、死後の一切の事務処理を引き受けてくれます。

任意後見契約と同時に利用されることが多いため、公正証書にするケースが多いと思います。

後見制度を使わずに、死後事務委任契約のみ締結も

成年後見制度は専門職の私が言うのも何ですが、正直使い辛い。徐々に改善される見通しでは、あります。

しかし、現在のところ、一度後見人を立てると、容易に解任できず、一生使い続けることになります。

必要な時だけ使う、相性の合わない後見人は変更できるなどができないため、一度使うと各種縛りが強くなる。

ただ、そうはいっても身寄りがない方は自身の行く末が不安になるものです。

介護施設などに入っていれば、判断能力が低下しても介護は受けられます。

が、自身の死後に各種手続をしてくれる者がいません。

施設職員が代行してくれるわけでも、ありません。

ですから、後見を使わないまでも、死後事務委任契約のみを締結されることをお勧めしています。

死後事務委任契約で権限を頂ければ、

・施設退所手続
・賃貸住宅解約
・各種届出
・葬儀、供養
・相続

などに対応できます。

とはいえ、せっかくの成年後見制度ですから、早期の改善を望みたいところです。

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