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任意後見契約を締結した後に、後見人候補者との関係が悪くなることがあります。
また、任意後見契約自体を不要に思うようになり、契約を解消したくなることもあるでしょう。
上記の場合には、再度公証役場に連絡を取り、任意後見契約を解消すればいいです。
任意後見契約を締結した際のように、公証人が任意後見契約を解消してくれ、登記も抹消してくれます。
私が実際に目にしたケースでは、任意後見契約締結から後見開始までの期間が長いため、本人と後見候補者が疎遠になり、本人が候補者に不信感を持つようになりました。
別にどちらも悪いわけではなく、疎遠になったため、財産を預けるにはちょっと、と本人に躊躇いが生じたからです。
ただし、既に後見が開始している場合には、解消できません。あくまで後見開始前の話です。
任意代理契約は、例えば財産管理や各種手続の代理権を受任者に与え、事務処理をしてもらう契約です。
財産管理の場合は、財産管理委任契約などと言われます。
移行型任意後見で、本人の判断能力はしっかりしているが体が不自由である場合に、契約締結時から財産管理を委任して利用するケースがよくあります。
任意代理契約は、任意後見と異なり、公正証書である必要はありません。
監督人も付かないため、受任者の事務処理を監督する者がいません。
前述の任意後見開始までに本人と後見人候補者との関係を継続し、信頼関係を保つためにも利用されます。
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