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認知症や死期が迫っていても、判断能力が残存しているならば、遺言を書けます。
昨今は認知症の方が増加していますし、病院や福祉施設から余命宣告を受けた方が急ぎの遺言作成をしたいとのご相談を多くいただきます。
ただし、後から遺言が無効であるなどとトラブルになる可能性があります。
原則として、証拠能力の高い公正証書遺言の作成を検討されたほうがよいでしょう。
ご自身や親族だけで公証人に相談されるのもよいですが、たいていのケースでは、我々行政書士等の専門職が関与したほうがスムーズに話が進みます。同様の状況での作成経験があるためです。反対に、作成経験のない専門職に相談しても意味がありません。
私の経験では、医師の診断書または意見書を基に、遺言能力を判断することが多いように思います。
ただし、公正証書遺言は遺言作成時に本人に氏名や生年月日、遺言内容を公証人から確認されます。ご自身が財産についてどうしたいかの意思表示ができなければ、作成できないかもしれません。
遺言作成前に、ご本人の判断能力をよく見極めてください。
相続開始後、上記の例でいえば遺言者が認知症で判断能力がなかったと考えられる場合、遺言が無効だと思ってもいきなり訴訟することはできません。
訴訟の前に、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
これを調停前置主義といいます。
なお、遺言無効の主張の相手方は、遺言を有効としている相続人全員です。
遺言書を本人が作成している場合でも、判断能力がなかった旨や、強迫や詐欺によって書かされたものではないかが争われます。
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