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遺言書を作成しても、相続人たちに存在を知らせておかなければ、自分の死後に発見されない可能性があります。
そのため、遺言内容を公表する方もいらっしゃいますが、
・内容を知った相続人間がもめる
・内容によっては、介護してくれていた相続人やその他の相続人が寄り付かなくなる
などの事態を生じます。
また、遺言の書き直しを求めてくる相続人が出てくる場合もあります。
生前に公表する際には、事前に相続人たちが納得いく形で内容を協議するのがよいかもしれません。
遺産分割協議を、生前に行うのです。
無用な争いを防ぐためには、検討の余地ありです。
表題の場合は、
1、単に介護をしてくれる子どもに、遺産を全て渡す
2、介護をしてくれることを条件に、財産を渡す
の2通りが考えられます。
前者は、全ての財産を渡す旨の遺言を作り、後者であれば負担付遺贈を遺言でします。
前述したかもしれませんが、負担付遺贈で介護をしてくれる旨を定めても、強制する法的効力はありません。
しかし、子どもが約束を守らない場合には、遺言自体を取り消すことができます。
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