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遺言執行者が、相続人に財産がいくらあるのかを開示してくれないとのご相談です。
遺言執行者には、相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない義務があります。
したがって、相続人は遺言執行者に対して、法に基づいて交付を請求できます。
なお、遺言執行者は、相続人の請求があるときは、相続人の立会いの下で財産目録を作成し、または、これを公証人に作成させなければならない旨が、法で定められています。
遺言執行者が死亡した場合は、遺言執行者の地位は承継されません。
遺言執行者の地位は、一身専属的なものであり、相続の対象とならないからです。
ただし、遺言執行者が既に具体的業務を行っていた場合には、それについて報酬請求権が発生していますので、相続人は財産権として相続します。
相続人は、行った業務の範囲について報酬を請求することができますが、完了した業務について遺産相続人に報告しなければいけません。
また、遺言執行業務が完遂していない場合は、遺産相続人に不利益にならないように対処する義務があります。遺言執行者が保管や預かっていたものなどを、遺産相続人に引き渡す義務もあります。
前述のとおり遺言執行者が死亡した場合は遺言執行者の地位は承継されないため、執行業務が滞ってしまいます。
それを避けるための方法として、第一に複数の遺言執行者を定めておくことができます。
記載の方法としては、
以上の方法があります。
永続性があるようなら、法人を遺言執行者に選定しても構いません。
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