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遺言執行者であったも、相続手続の全てに精通しているわけではありません。
したがって、相続の各専門家である行政書士、司法書士、弁護士、税理士などに業務を委託するのは全く問題ありません。
実際に当事務所が受任した案件でも、登記は司法書士や土地家屋調査士、相続税申告は税理士、訴訟は弁護士と連携しながら業務を行っています。
なお、法律上は、「遺言執行者は第三者に任務を行わせることはできない」となっていますので、遺言執行の主導権自体を第三者に丸投げするというのは、法に抵触する可能性はあります。
遺言執行者の就任前であれば、自由に辞退できます。
辞退の方法は特に決まっていませんので、相続人たちに伝わる方法で行ってください。
一方、一旦遺言執行者を引き受けて就任した場合は、簡単に辞任できません。
この場合は、家庭裁判所に辞任の申立を請求して認められなければなりません。
就任後は手続が複雑になりますので、引き受ける気がなければ就任前に辞退したほうがよいでしょう。
よくある例として、遺言作成時に遺言書から頼まれて気軽に遺言執行者を引き受けたが、いざ相続が開始したらどうしたらいいのかわからないという状況です。
できれば引き受ける際に、充分に遺言執行者についてお調になられてから、了承されることをお勧めします。遺言書の財産状況によっても、遺言執行者が行う業務の難易度は変わります。
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