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よくあるご相談です。
一次相続で子供に相続させるのは納得できるが、二次相続で子供の配偶者や親族に自身の財産を相続させるのは納得できないケースです。
子供の配偶者との折り合いが悪いケースで、問題になります。
反対に、子供の配偶者が献身的に介護してくれたケースなどでは、何とか遺産をあげたいとのご相談になります。
人間関係次第と言えばそれまでですが、表題の問いに答えますと、信託を使えば可能です。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と、言われています。
例えば、自身の財産を信託して受益者を子供に設定します。子供が亡くなった後は、次の受益者を孫にする旨の設定をすればいいのです。
そうすれば、自身の財産(受益権)は子供、孫と受け継いでいくことができます。
法律専門職の中には、信託を利用すれば遺留分を主張されることはないと説明して、信託を仕事にしていると耳にしています。
その根拠は、信託財産は信託開始後は、「誰のものでもない財産」だと考えられているからです。
委託者、受託者、受益者の誰のものでもない、宙に浮いたようなイメージの財産です。
受益者は権利を持つという考え方だからですね。
「誰のものでもない財産」に、遺留分も無いだろうとも考えられます。
しかし、民法が遺留分を設けた趣旨は、残された配偶者や親族の生活保障です。
とすれば、まだ信託についての遺留分減殺額請求について確固たる判例がないにしても、訴訟の際に配偶者や親族の生活保障が考慮されないとは思えません。
したがって、遺留分逃れのために信託を使うのは危険です。
信託を使う目的は、やはり財産の管理及び運用、資産承継の場面で、信託でしか目的を達成できない場合でしょう。
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