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信託を使う方の中には、節税できるのではないかと考えている方が多いです。
しかし、課税については特に節税対策になるわけではなく、相続や贈与、譲渡に関する税金は通常通り支払わなければいけません。
信託における課税の考え方の基本は、受益者に課税されるという点です。
例えば、金銭や不動産の所有権は受託者に移転しているが、それによって利益を受けるのは受益者です。
ですから、利益を受ける者、受益者に課税されるのが原則になります。
ただし、受益者がいない信託や法人課税信託などの例外があります。
きちんと信託を組み立てる際には、財産価額によっては税理士などの専門家を活用するとよいでしょう。
当方でも、税理士や司法書士と連携して業務を行い、依頼者にとっての最大の利益を追求しています。
設計する信託にについて、個々に判断していくことになります。
が、小規模宅地の特例は原則使えると考えてよいでしょう。
その他、相続税減税のための各種特例は適用されます。
税制に関しては税務署、税理士などとも折衝を重ねながら信託契約を設定していかなければなりません。
また、信託した不動産は、その他の不動産を損益通算できない等の事情もあるため、素人が判断して信託契約を作成すると、後で思わぬ課税があるかもしれません。
くれぐれも、ご注意ください。
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