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相続が開始して、預貯金の他に不動産をお持ちの場合です。
よく一般の方とお話をしていて、不動産の評価を知りたいけど、どうしたらいいのかわからないとのお声をいただきます。
まず、相続税申告などがある場合は、それなりの専門的評価の方法があります。
税務署に相談するか、税理士に相談したほうがよいでしょう。
税務署に行くと、たいていは路線価での算出を指示されます。
一方、ご自身たちの遺産分割協議のために一般的な評価額が知りたい場合は、固定資産税の評価額が1つの目安になります。
毎年5月頃に納税通知書が納税者に届きますので、その価額を見てください。
市場価額よりは少し安め、およそ7割程度になっていますが、参考になります。
加えて、地元の不動産業者に査定してもらうとよいでしょう。
何社かに査定してもらえば、おおよその取引価額がわかります。
それらの資料を基に、話し合いを行います。
ちなみに、固定資産税の納税通知書が見当たらない場合は、市町村の課税窓口に行けば、固定資産税評価証明書を発行してくれます。
価値のある土地や建物などの不動産を相続することを、躊躇う人はまずいません。
が、最近のご相談で多いのが、田舎の土地や建物を相続したくないという内容です。
相続しても住まない、利用しない不動産を相続しても、毎年の固定資産税だけ支払うことになり、お荷物になります。
市街化区域ならそれでもある程度利用価値があり売却できるかもしれませんが、市街化調整区域の不動産などは売るに売れないものもあります。
熱海の事件もあり、ご自身で管理できない不動産が元で災害などが起こった場合、所有者・管理者責任を問われます。
例えば、庭の木が倒れる、家屋が倒壊して他者の身体や財産を害するようなことがあっては、取り返しのつかない状況になります。
手っ取り早いのは、相続放棄することです。
初めから相続人ではなかったことになります。
ただ、ご自身が相続放棄することによって、次の順位の相続人に不動産を相続させる場合は問題になります。
自身が放棄したために、他の親族に責任を負わせることになりますので、法的には合法でも心苦しい思いをするかもしれません。
そのような場合は、相続人全員で放棄する方法が、一番良いように考えます。
誰にも責任を負わせることのないようにすれば、まずは一安心です。
ただし、誰も相続しない不動産ができてしまうのは、国としては問題にはなります。所有権は誰も取得・承継していませんが、固定資産税等の課税通知は相続人のいずれかに届くといった事態が生じます。また、そのような不動産などから事故が生じた際の責任問題も残ります。
【追伸】
時代に沿った相続法改正のため、相続人不在の不動産について、国への返納が認められる見込みです。
ただし、10年分の保管料を前納するなどの要件がありますので、簡単ではありません。
一度、詳しく記事にしたいと思っています。
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