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Q 遺産分割手続を行政書士に依頼したら何をお願いできますか?

事務所によって業務範囲と報酬は異なる

一般の方にとって相続手続をどこに頼んだらよいのかは、わかりにくいと思います。というのも、事務所によって業務範囲と報酬が異なるからです。

同じように相続手続を代行しますと宣伝していても、実際に行っている業務は異なります。

例えば、戸籍収集や遺産分割協議書作成はどこの事務所でもたいていは行います。が、相続人間の調整や財産調査などは相続人がしなければいけないケースも多いものです。戸籍収集もやらず、戸籍収集したら事務所に持参してくださいという事務所もあります。

料金表を見て、一概に報酬が高い、安いと決められないものです。手掛けている業務の範囲が異なるのですから。

ちなみに、当事務所であれば代行できる業務はほぼ全てを行います。

まずは相続人確定のための戸籍収集、法定相続情報証明取得

どの専門職に依頼しても最初に相続人を確定します。亡くなられた被相続人の出生から死亡までの戸籍収集を行い、法定相続人を明らかにします。本籍地が何度も変わっている方、結婚と離婚を何度か経験されている方の場合は戸籍が複雑になり、収集に手間と時間がかかります。

戸籍収集が終了したら、相続関係説明図を作成します。手続を行う金融機関などが複数ある場合には、法務局に法定相続情報証明書の発行を申請したほうが、その後の手続が楽になります。
当事務所は最初の報酬に含みますが、専門職の中には法定相続情報証明の申請及び取得は別料金で行う場合があります。

遺産の調査はどこまでやるか

遺産の調査について、当たり前に相続人が把握しているのであれば何も問題になりません。

しかし、長年1人で暮らしていた父母、祖父母などがお亡くなりになったケースなどであれば、財産がどこに、どれだけあるのか不明なケースがあります。

その場合の調査をどこまで専門職が行うかという、話になります。

全くやらない事務所もありますが、被相続人の住所の近隣の金融機関を調査する、郵便物などから見当をつけて探す等は、一般的に行う事務所は多いです。

税務申告が関係してくるケースでは、残高証明書取得もたいていは行います。これも、業務に含めて行う事務所と、全くやらない事務所があります。やらない事務所に依頼した場合、専門職がやらない部分は相続人が代わりに行うことになります。

全て任せたつもりが、意外に走り回って手続を終えたなどと耳にするのは、そのためです。

遺産分割協議書作成はどこでもやるが、立ち会いなどまでやるかは別

遺産分割協議書作成については、概ねどこの事務所でも行います。協議書を作って相続人全員にすんなりと押印頂ければ何も問題はありませんが、なかなか納得しない相続人への説明、遺産分割協議への立ち会いまで行うかどうかは、個々の事務所によって異なります。

弁護士事務所であれば、弁護士が代理人になって協議を行います。相続人は丸投げできますが、自己の意見を表明することは難しいでしょう。

相続人間が争いになった場合は、弁護士のみが対応することになります。紛争の交渉は弁護士の専権だからです。

行政書士、司法書士、税理士は紛争が生じていない相続人間の調整は行えますが、紛争になった場合は関与できません。

金融機関と不動産名義変更とプラスアルファで

遺産分割協議成立後の名義変更についても、事務所によって業務範囲が異なります。不動産名義変更のみを行う事務所、預貯金の解約や名義変更も行う事務所、証券や保険まで行う事務所とさまざまです。

ゴルフ会員権や自動車の名義変更なども、手続としてはよくあります。

当事務所は原則として、代行できる手続はすべて行っています。

その他、死後事務を行うかどうか

遺産相続手続と関連して死後事務も行うかも、事務所によって方針が異なります。大部分の事務所は遺産相続以外はやらないようですが、当事務所のように相続手続だけではなく終活全般を業務にしている事務所は行うところが多いでしょう。

故人の介護施設の解約手続、葬儀や供養の手配、不動産売却サポートや賃貸借解除など、手続は多岐にわたります。

ただし、死後事務については故人の生前に契約を頂いていない場合には、相続人にもかなりご協力いただかなければ行えない部分があります。

次の相続対策について

遺産分割手続が一通り終了した後、必要であれば次の相続対策をアドバイスするのも、事務所によって行うのはまちまちです。手続自体は別途になりますから、報酬も契約も別ですが、当事務所であれば多少のアドバイスは行います。

節税対策があれば、提携の税理士からアドバイスをしてもらい、次の相続に備えます。
そのほうが次の相続手続がスムーズにいくことが多いですし、節税できることもあります。

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