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頼れる人も年を取っていく

老人ホームにご入居されている方から、相続はもちろんですが、死後事務一式のご相談がありました。

ホームに入居される際には身元保証人が元気だったが、年月を経て、身元保証人も身体が不自由になったので、誰も手続をしてくれる人がいなくなったとのことでした。

よくあるご相談です。

同じようなケースとして、遺言を書いた時点では遺言執行者として選任した身内が元気だったが、何年かすると遺言執行者が身体を壊したり、お亡くなりになることがあります。

遺言執行者や後見人は信頼できる者に依頼するべきですが、将来を見据えて多少は若い者を選任しているほうが無難です。

なかなか自身のすべての手続を依頼できるほどの人物は見つからないかもしれません。

が、早いうちから相談相手を見つけておくことで、いざという時に物事を頼みやすいと思います。

老人ホームに入居していても小規模宅地の特例は使えるか

これは施設入居されている方の相続対策で、多いご質問です。
以前は、被相続人が老人ホームに入居した場合は、老人ホームは入居者が通常の生活を終生送ることのできる場所ですから、生活の拠点も老人ホームに移ったと考えられていました。

しかし、一時的に老人ホームを利用するケースもあり、場合によっては適用(平成26年1月以降)されます。

その際の要件としては、

  1. 被相続人が相続開始の直前において、介護保険の要介護認定等を受けていた
  2. 被相続人が老人福祉法に規定する養護老人ホーム等に入居していた
  3. 家屋が貸付などの用途に供されていないこと

等です。

ただし、税制は頻繁に改正がありますので、適用される際は最新の税制を確認して申請してください。

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