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Q 遺産分割協議はどのようにすればいいですか?

まずは相続人全員が集まれるか、連絡が取れるか

遺産分割協議に決まった手順はありません。法で、特に形式が定められている訳ではありません。

まずは相続人全員に連絡が取れて、集まれるかどうかです。皆が一同に集まれなくても、電話等で連絡が取れて意思疎通ができるかが、肝心です。

仲が悪い者がいる、音信不通の者がいる場合は、協議が進みません。

遺産分割協議は、1人でもかけたらやり直しになります。

遺産分割協議に期限はあるか

遺産分割協議自体に期限はありません。が、相続放棄は3か月、相続税申告は10カ月の期限がありますので、概ね、ほとんどのケースでは相続開始後数カ月以内には何らかの話を相続人間でされるように思います。

また、遺産分割協議を放っておいても、故人の不動産の固定資産税などの課税はありますし、預貯金は凍結されて引き出すことができないでしょう。必然的に、遺産分割協議を行い、手続一式を完了させたくなると考えます。

相続人の中に未成年者や認知症・障害者がいる場合

相続人の中に未成年者や認知症・障害者で判断能力が低下している方がいる場合は、遺産分割協議に参加できません。判断能力が不十分の状態で遺産分割協議に参加しても、不利益を被る可能性があるからです。

未成年者や判断能力が低下した者の保護のために、家庭裁判所に申立をして特別代理人を選任してもらうか、後見人を立てる方法があります。

遺産分割協議だけのために代理人が必要であれば、特別代理人選任でよいでしょう。遺産分割協議が終了すれば、特別代理人は解任できます。

後見人を立てた場合は、遺産分割協議が終了しても現時点(2022年)解任できません。継続して後見人が付いたままになります。

遺産分割協議への第三者の参加について

遺産分割協議への第三者の参加ですが、特に問題ありません。

実際に、相続人以外の親族などが同席して話を進めることはあり得ますし、相続人の配偶者などもよく参加しています。時に、相続人以外の親族が口を挟んでトラブルになることもありますので、よくよく注意して行ってください

行政書士や司法書士、税理士といった専門職も立ち会う機会は多くあります。調査した財産や遺産分割方法や納税に関するアドバイスを行っています。

ただし、前述しましたが、協議が紛争性を帯びてしまうと、介入できる専門職は弁護士のみになります。紛争性のある遺産分割協議に代理人として参加できるのも、弁護士のみです。

ほとんど、日本の遺産分割協議の約9割は紛争には発展しませんので、概ねは何らかの形で遺産分割協議は成立しているものと思われます。

遺産分割協議で争いになったら

遺産分割協議で争いになったら、まずは家庭裁判所による調停を利用することになります。いきなり訴訟をと考えるかもしれませんが、制度的に調停をしていなければ訴訟ができません。

調停は第三者の調停員が当事者の話を聞いて、中立公正な立場で仲裁してくれます。費用も数千円程度と安価なため、利用しない手はありません。

できれば、遺産分割協議かこの調停の段階で、決着したほうがいいでしょう。親族間でそれ以上の紛争をするのは有益ではありませんし、その後の関係修復がより困難になります。

それでも決着できない場合は、裁判による決着になります。

弁護士を代理人に立てる場合のリスクと費用

遺産分割協議が不調に終わり、弁護士を立てて争う場合のリスクを説明します。

感情のままに弁護士を立てて調停や訴訟をされる方もおられますが、冷静に費用面を考えてください。

弁護士を立てる場合、相続人各々の代理人を立てるのが一般的です。例えば相続人が3人いて、1人が弁護士を立てると後の2人もたいてい弁護士に依頼します。

交渉のプロである弁護士と一般の素人では、相手にならないからです。

とすれば、上記のケースでは弁護士3人に依頼することになります。

実際に当方が目にしたケースですが、遺産が1500万くらいのケースで弁護士を3人立てて争いになりましたが、単純計算で平等に分割して1人500万を受け取れる計算です。

当事者同士の話し合いで解決できればそのまま500万を受け取れますが、弁護士費用が200万程度引かれると300万になります。弁護士費用は事務所によって異なりますが、時間と手間をかけて割に合わないと思われるケースでは、争わないほうがよいものです。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書に

遺産分割協議が話し合いで解決した場合は、遺産分割協議書を作成するようにしてください。別記事で遺産分割協議書の必要性について説明しています。

当時者や遺産の請求先が少ないような事情でない限り、作成したほうがその後の手続も楽です。

遺産分割協議書のやり直しになる場合

遺産分割協議は、相続人の1人でも欠けた場合にはやり直しになります。遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合にも、改めて遺産分割協議を行わなければなりません。

後者については、最初の遺産分割協議の際に後から出てきた遺産についての分割も定めておけば、やり直しは不要です。

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