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Q 相続関係説明図と相続情報証明はどう違うのですか?

相続関係説明図とは

相続関係を明らかにするために作成する書類で、相続開始後の登記手続などに使用することがあります。

相続関係は被相続人の死亡時に確定しますので、遺言書や任意後見契約の際に作成することは、ほとんどありません。

とはいっても、上記契約をする時点での相続関係をある程度把握して書類を作成しますので、概要を掴んでおくことは必要です。

簡易な相続人一覧などを作成しておけば、わかりやすいかもしれません。

相続関係説明図と相続情報証明はどう違うのか

まず、前提としてどちらも相続関係を説明する書面です。

被相続人を起点にして、配偶者や相続人の存在、生存、生年月日、住所や本籍を記載する書面です。

法務局で不動産登記を行う際には、相続関係を説明する書面も必要となります。

ただ、相続関係説明図は私的書類であり、それを公に証明してもらうのが相続情報証明です。

相続情報証明は、法務局は公の書類として発行しますので、金融機関の払い戻しや名義変更、登記、株式等の名義変更において戸籍の代わりとして機能します。

つまり、通常の相続手続で必要である被相続人の出生から死亡、相続人の現在戸籍の代わりに利用できます。

これにより、金融機関ごとに膨大な戸籍を提出する必要がなくなりました。

また、相続情報証明は必要枚数を無料で法務局が発行してくれますので、手続先が多い場合は、同時に複数機関への手続申請が可能です。

遺産相続手続の際は、非常に便利です。

ご活用ください。

もちろん、行政書士等の専門職に申請代行を依頼することもできます。

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