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遺言作成の方法と費用

遺言作成の方法

遺言作成の方法は、まずご自身での作成です。

元々遺言は自筆作成が基本ですから、ご自身で書ける方は書くべきです。

ただし、ご自身で作成した遺言内容が法的無効であったり、遺言の形式を満たしていなかったりすると、せっかく遺言を作った意味がなくなります。くれぐれも、注意して作成するようにしてください。

次に、公正証書遺言の作成を行う方法です。

行政書士や弁護士といった法律専門職に依頼して、遺言案や公証人とのやりとりを任せて作成する方法と、ご自身で公正役場に行き公証人とやりとりを行う方法があります。

ご自身の相続対策を相談してこれから決めようとする場合は専門職に依頼し、遺言に記載する内容が既に決まっていて公証人と法的文言について理解してやりとりのできる方は、後者を選べばよいと思います。
なぜなら、一般的に公証人は依頼者がお願いした内容を文書にはしてくれますが、全体的な相続対策や依頼人に想いを汲み取って文書にしてくれる方は少ないためです。公証人は日々多忙ですから、依頼者が言った内容を文書にするのが精一杯なのかもしれません。

必要書類や証明書について

遺言作成の際の必要書類は、自筆証書遺言の場合は特に必要ありません。ご自身の財産内容がわかるように、遺言書を作ればよいでしょう。

公正証書遺言の場合は、財産を渡す相手によって、必要な証明書が異なります。相続人に渡す場合は相続人の現在戸籍、第三者に遺贈する場合はその者の住民票が必要になります。

その他、遺言者の印鑑証明書、預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書など、記載する財産によって必要になります。

作成の費用

遺言書作成費用は、自筆証書遺言の場合は紙とボールペンのみで書けます。他に費用は必要ありません。

公正証書遺言の場合は、財産価格や紙の枚数などによって、公証役場の手数料は異なります。公証役場のホームページに手数料の概算が記載していますので、おおよその料金は掴めると思います。

専門職の費用については、事務所によってまちまちです。自筆証書遺言案の作成であれば数万円程度、公正証書遺言作成サポートであれば10~20万くらいが相場でしょう。証人を引き受けるかどうか、各種証明書を取得するのかなどによって、費用は変わります。

遺言書の保管

遺言書を作成した後は、保管方法を検討します。

自宅で保管すれば簡単で、いつでも取り出して見られます。書きかえることもできます。

が、どこにしまっているかわからなくなる、誰かに見られる、変造されるリスクがあります。

法務局に保管してもらう制度ができました。それを利用されれば、自宅保管のリスクを随分と軽減できます。

ただ、作成した遺言自体が無効の場合には、いざ相続が開始してから被相続人の意思は実現できません。

行政書士や弁護士など専門職が保管するケースもあります。これは作成段階で専門職が関与し執行人などになっているケースが、ほとんどです。相続開始後、専門職がスムーズに手続を進めてくれます。

公証役場での保管は、公正証書遺言作成が前提です。最も証拠能力が高く、保管状況も間違いありません。

信託銀行に遺言信託を依頼すると、信託銀行も遺言を預かってくれます。専門職と同じで、相続開始後の手続はスムーズに進みます。ただし、財産についての執行のみ依頼できます。専門職にように死後事務など幅広い業務は行いません。

遺言作成後に財産を取得した場合

遺言作成後に新たに財産を取得した場合、例えば遺言で記載している金融機関の財産が増加したような時には、遺言で当該金融機関の預貯金等の処分を決めていればそれに従います。

また、前の遺言内に、新たな財産が出てきた場合の処分について記載していれば、それに従います。

前の遺言で全く触れていない財産を取得した場合には、遺言を書きなおすこともできます。

不動産など財産価格が大きいものであれば、まとまった段階で新たな遺言を作成するとよいでしょう。

遺言作成後に考えが変わった場合

遺言作成後に考えが変わった、処分内容を変更したいと考える場合は、新たな遺言を作成するべきです。遺言は後で書いたものの効力が有効になりますから、何度でも書きなおせます。

遺言を書きなおすのが面倒、公正証書遺言などで手間だと思われる方は、生前に財産を処分することもできます。遺言者が生前に財産を処分するのも、もちろん自由です。

もっとも、生前処分は贈与税などが大きくなる可能性がありますので、慎重に行うようにしてください。

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