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遺言書の付言事項は、法的効力を持ちません。
特に記載する必要はありませんが、書いていると争いを防げる場合があります。
ちょうど先日、付言事項のおかげで相続人たちが円満に遺産分割協議を終えることができました。
遺言書の内容は、特定の相続人に財産を多く与えるものでした。
他の相続人としては、面白くありません。
争いになりそうだと思いましたが、故人が遺言書を認めた理由を付言事項で記載していました。
なぜ特定の相続人に多く財産を分与するのか、自分はどういう思いで遺言を残すのか、相続人たちは自分の意思を尊重して争うことなく分与してほしいと、書かれていました。
皆が付言事項で納得されたか、納得いかないまでも故人の意思だから仕方がないと考えて、争うことなく遺産分割協議、名義変更等の手続を終えることができました。
ですから、付言事項は記載したほうが良いと思います。
遺言書の付言事項では、法的効力のない遺言者の想いのようなものまで記載できます。
内容的には、エンディングノートと似ているとも言えます。
ですから、自筆証書遺言などであれば、付言事項を長く書いても大丈夫です。
が、自筆証書は手書きであり、誤字などの訂正の方法が厳格です。
また、公正証書遺言であれば付言事項が長くなるとその分費用が掛かりますし、公証人によってはあまり長い付言事項は嫌がられます。
そのため、短い文であれば付言事項でよいかもしれませんが、長い文章になるとエンディングノートを作成したほうがよいでしょう。
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