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先日行った相談会の中で、遺留分放棄のご相談がありました。
生前に子供たちに遺留分放棄させたい旨の意思をお持ちだったのですが、子供たちが従うとは思えないとのこと。
遺留分放棄は生前に家庭裁判所に申立てて手続を行いますが、真に本人の意思で行う必要があり、強制はできません。
相続開始後、もめる筆頭が遺留分ですので相談者のお気持ちはわかるのですが、法の定めは変えられません。
他の、いくつかの相続対策をお話しました。
遺留分は被相続人の生前に、放棄することができます。
もちろん放棄を行うのは相続人ですので、前述しましたがその意思がなければいけません。
しかし、生前であれば遺留分を侵害してしまうけれど、こういう事情があるので放棄しておいてほしいと放棄者に依頼できます。
自分の目の黒い内に、相続人間のトラブルを事前に防ぐ方法としては、有効です。
実際にも、相続開始後に遺留分侵害請求されないように、相続人全員を集めて説得して放棄してもらった例がありました。
遺留分の事前放棄は、家庭裁判所に以下のような書類を提出して行い、許可を得ます。
○遺留分放棄の書類
・申立書
・申立人の戸籍謄本等
・被相続人の戸籍謄本等
・財産目録
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