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先日、名古屋高裁で相続人がいない障害者施設の入居者が亡くなった際の相続について、障害者施設が特別縁故者と認定される判決が出ました。
入居期間が35年に亘るので、近親者と同等に看做されたようです。
感想は分かれると思いますが、私は危ないなと感じています。
障害者施設は長期の入居者をどこも抱えています。その方たちの財産が特別縁故者として施設に寄与されるとすれば、悪意のある施設は財産が残るようにサービスを提供する可能性があります。
また、福祉職員の倫理として、入居者から金品その他を受け取らないというものがあります。
亡くなった後といっても、やはり抵抗があります。
同様に高齢者介護の分野でヘルパーやケアマネが、お世話をした高齢者から遺贈などを受けるケースがあります。中には養子になって遺産を相続するケースなどもあります。
これらも職業倫理的にはどうかと思いますが、違法ではありません。
今後の判例の動向に注意していと思います。
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