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代襲相続は、本来の相続人が死亡などで相続権がなくなった場合に、その子や孫が代わって相続人になることです。
胎児は生まれてくれば、代襲相続できます。
相続人死亡の他、相続廃除、相続欠格の場合も代襲されますが、相続放棄の場合は代襲はありません。
なぜなら、相続放棄は、初めから相続人でなかったことになるためです。
なお、兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、その子(被相続人から見ておい・めい)までしか代襲されません。
相続放棄については、放棄した者は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、放棄した者に子や孫がいたとしても、代襲相続することはできません。
しかし、相続欠格や相続廃除の場合は、代襲相続ができます。
相続放棄は、放棄後の相続関係が変わります。
自分は相続人ではないと思っている者が、債務を負ってしまうような場合もあるので配慮が必要になります。
具体的には、自己が放棄する際に、新たに相続人になる者に通知や相談する等です。
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