運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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高齢者で疾病に罹患した方やご家族から、遺言作成のご相談が増えています。
その中でも、認知症や脳梗塞で一時的に判断能力が低下したけれども、ある程度の判断能力が回復したケースがあります。
明らかに無理だと思われるケースもあれば、非常に微妙なケースもあります。
そのような場合は、やはり自筆証書遺言では危なく、後からトラブルになることが予想されますので公正証書遺言にしたほうが無難です。
しかも、公証人や主治医と十分に話し合って書面作成に臨みます。
それでも紛争になる可能性は否めませんが、証拠を固めておいて防げる紛争も多いものです。
遺言する際には、意思能力と遺言能力があります。
意思能力とは、物事の是非を判断できる能力のことです。
遺言能力とは、遺言書の意味を理解しており、どのような法的効果を生ずるかを理解できる能力です。
上記の能力を欠いた者がした遺言は、無効となります。
認知症や何らかの障害によって、判断能力が低下した者がした遺言は、能力を欠いて無効になる可能性がありますので、注意が必要です。
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