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任意後見契約を締結すると、東京法務局に登記申請します。
ご相談の中で、登記はどうやって行うのですかと時折ありますが、任意後見契約締結時の登記は、公証役場の公証人が嘱託で行ってくれます。
契約当事者が何かの手続を行う必要はありません。
この点、不動産登記などだと当事者申請主義ですので、何かしなければいけないような気になるものです。
公証人に公正証書を作成してもらうだけで手続は完結します。
ただし、任意後見監督人の選任等をしてもらう際には、家庭裁判所に申立が必要です。
登記と他の手続は区別して考える必要があります。
任意後見と間違われやすいのが、任意代理契約です。
ときおりご質問いただくので、その違いを記載しておきます。
自分の判断能力が低下する前から財産管理委任契約などを結んで、自己の財産を第三者に管理してもらうことがあります。
最近では財産管理委任契約と呼ばれることのほうが多いですが、任意代理契約とも言われることがあります。
つまり、当サイトの成年後見に関連する制度で紹介している財産管理委任契約とほぼ同じです。
依頼する第三者に代理権を与えると、任意代理契約と言われることがあるためです。
移行型の任意後見契約の場合に、任意代理契約(財産管理委任契約)を同時に締結することが多いです。
任意後見が開始するまえの間も、第三者に金銭管理や各種手続を代理でサポートしてほしいというニーズは多いです。
高齢化社会で、判断能力はしっかりしていても、思うとおりに体が動かない方も増えています。
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