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遺言書を作成する際、一枚の用紙に書ききれず、複数枚の用紙になることがあります。
その場合、特に義務といくわけではありませんが、やはり契印をしておくほうが作成者・作成時期・内容の同一性が担保されると考えます。
改竄等の恐れが少なくなります。
契約書等では必ず行われますので、重要文書では必須でしょう。
また、作成した後の遺言も、封入しておくほうが無難です。
勝手に開封されて中身を見られ、無用なトラブルを避けることができます。
誰かに見つかり、手を加えられても、痕跡が残りやすくなるでしょう。
2020年7月より、制度がスタートしています。
自筆証書遺言を法務局に持参して、預かってもらうことができます。
費用も数千円程度ですから、非常に安価です。
背景として、これまでは自筆証書遺言を作成しても、いざ遺言者がお亡くなりになっても遺言がどこにあるかわからない、相続争いにより改ざんされるなどの事件が起こっていました。
そこで、自筆証書遺言を法務局が保管して、上記のトラブルを防ごうという試みです。
ただし、法務局は保管はしてくれますが、遺言内容の有効・無効を判断するわけではありません。
ただ保管するだけです。
そのため、相続開始後、内容の真偽を巡っての争いは、これまで通り起こる可能性があります。
もっとも、遺言を法務局に保管してもらうと相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。
その点はメリットです。
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