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遺言執行者は、書かれた遺言の内容を実現する者です。遺言執行人とも呼ばれ、遺言内容を実現するための職務を行います。
遺言書は、作成しただけでは実現されるかどうかわかりません。
作成者にとっては、自己の意思が実現されなければ困りますので、遺言執行者を遺言内に定めて自己の死後の事務処理を託します。
最近では遺言執行者の存在が周知されてきており、遺言作成時に執行者を定める方が多くなってきました。
遺言執行者は就任すると、まず相続人に就任した旨の通知を行います。
その際か、就任後でもいいのですが、遺言内容を示す必要があります。
これからこの遺言に従って、業務を行う旨を通知する趣旨です。
また、遺言執行者は相続財産目録を相続人に交付する義務があります。遺言内容と財産目録は、相続人たちが気になるところです。それを明確に提示するよう、法は求めています。
遺言執行人には、誰でもなれます。
何も争いになる要素がなければ、親族などの身内がなってもよいでしょう。それなら執行者を定めない遺言でもいいのではないかと思うかもしれませんが、そうではありません。
執行者を定めておけば、相続開始後の手続が他の相続人等の実印での押印が不要であったりとスムーズに進みます。定めておくほうが、絶対に良いと思います。
誰も引き受ける者がいない、争いや争いまではいかなくとも少し親族間が感情的になりそうな場合は、専門職を選ぶとよいでしょう。上手く調整して手続を進めてくれます。
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう申し立てを行うこともできます。家庭裁判所に申立を行うと、概ねその地域の弁護士会や司法書士会から執行者を紹介され、その者が選任されるようです。
遺言執行者の費用は、依頼する専門職の報酬規程によります。
一般的には遺言に記載されている財産価額の○%といったように決められています。遺言内容によっては、○円と固定金額で定める場合もあるでしょう。
概ね行政書士や司法書士事務所で1%~10%程度、弁護士事務所で8~20%くらいが相場かと思います。
家庭裁判所に遺言執行者選任を依頼して選ばれた場合の報酬は、家庭裁判所が決めます。こちらは概ね50万~が相場観になります。もちろん、例外はあります。
遺言執行者は、遺言内容を実現する者です。
したがって、遺言内容に沿って業務を行います。法では一切の権利義務を持つ、とされています。
遺言に記載されている銀行の預貯金等を解約して各相続人に入金したり、株式等の証券を移換したりします。
指定された相続人への不動産や自動車の名義変更、ゴルフ会員権などの名義書換手続なども行います。
遺言で祭祀承継者が決められていれば、その者に仏具等を引き渡すこともあります。
以上のように、遺言に記載された内容を粛々と実現していくのが、遺言執行者です。
遺言執行者は、全ての業務が終了したら、その報告を各相続人に行います。これは法で定められた義務というわけではありませんが、概ねどこの事務所でも業務終了報告は行っていると思われます。
電話、書面等の方法はありますが、相続人がおおい場合や専門職が受任している場合は、書面で通知するケースが多いでしょう。
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