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遺言執行者の役割

遺言執行者の仕事は、遺言に基いて財産処分や不動産等の名義変更を行っていくことです。

手続きが複雑で難しいために行政書士や弁護士などの専門家が就任するケースが多いですが、親族などでもできます。

特に専門家である必要はありません。

というのも、遺言執行者がすべての手続をする必要はなく、自分ができない部分は各専門家に依頼すればよいからです。

遺言執行者の役割は、いわばコーディネーターです。

全体を俯瞰して、業務処理が滞りなく終了するように手配できれば大丈夫です。

我々専門家と言われる士業であっても、相続人確定や遺産分割協議書は行政書士、登記は司法書士、紛争は弁護士、相続税申告は税理士に等役割分担して業務を行います。

ですから、親族が就任して、各専門家にそれぞれ依頼する方法でもよいのです。

遺言執行者の復任権について

遺言を作成する際に、遺言執行者を選任することは多いです。

せっかく遺言を作っても、内容が実現されないと意味がないからです。

ただし、例えば親族などが遺言執行者になった場合に、親族も法的手続に長けていないことが多いものです。

ご高齢の方であれば、書類を読むのも、書くのも嫌というケースも、けっこうあります。

あちこちの金融機関や役所に足を運ぶのも、おっくうだったり、身体が不自由であったりします。

遺言執行者といってもすべてを自分で処理せずに要所要所で専門家を活用すればいいのですが、遺言執行者を選任する際に、復任権を与えておく方法もあります。

つまり、遺言執行の業務を第三者に代理してもらうことができるという旨の文言を、遺言に入れておきます。

遺言執行者になる者の気持ちの負担が、少し軽くなるようです。

もっとも、親族等の受任が難しいケースは、第三者の専門家である行政書士や弁護士が遺言執行人に就任するケースが多いです。

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