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交通事故で負った傷や疾病を治療する段階では、通院目的は「治療」です。
当たり前ですが、傷を治せる名医が、一番必要です。
完治してしまえば、そもそも後遺障害は問題になりません。
しかし、後遺障害は完治できなかった症状を立証するものです。
自身の治療にプライドを持った医師の中には、後遺障害立証を嫌がる方もいます。
その場合は、医師が診断書等の記載に消極的になるため、思うような等級が取れないことがあります。
治療に良い病院が、後遺障害認定にも良いとは限らない、所以です。
医師の仕事は治療であり、後遺障害認定は本来業務ではありません。
仕方がないことですが、被害者はそこを認識して、自身の後遺症の立証を組み立てる必要があります。
後遺障害認定は、立証がすべてです。
不幸にも何らかの後遺症が残ったときに、後遺障害の認定申請を考えることになります。
その際に、できれば認定に協力的な医師に診断書作成をお願いしたいものです。
概ね通院していれば、医師が協力してくれそうかどうかは、わかると思います。
もし、どうもご自身の症状に向き合ってくれていない医師だと感じたら、早めに転院しておくべきです。
いざ認定という時にバタバタしなくてすむように、医師選びは慎重に行ってください。
交通事故外傷の多くが、外傷性頚部症候群など、いわゆるむち打ち症です。
7~8割が、そうでしょう。
ですから、当方のような専門職にすれば、頸部・腰部のむちうち症例の認定は非常に多く扱っています。
14級、12級事案ですが、これらを行政書士に依頼するメリットは、大きいと思います。
というのも、上記の神経症状は外見的にすぐにわかる、見えるものではありません。
被害者の中には、症状がひどいのに周囲に理解してもらえないと、嘆いている人がいます。
ひどい人になれば、周囲からのストレスで、うつなど二次的症状が出る方もいます。
その見えにくいものを立証するのが、後遺障害認定です。
一番記載が重要な後遺障害診断書にしても、医師の本来業務ではありませんので、きちんと症状や記載を依頼しなければ満足のいく仕上がりにはなりません。
我々のような専門職が付くだけで、何もしなくても記載が変わる場合もあります。
最近では弁護士費用等特約がありますので、自己負担が少なく、依頼することができるでしょう。
ご自分で医師に後遺障害診断書の記載をあれこれ指摘できる人は別ですが、そうではない方は、一度は専門家を使うのも1つの方法です。
後遺障害認定は初回の認定が一番重要です。
異議申し立てはできますが、初回に提出した書類が影響しますし、難易度が上がります。
当サイトやネット上の交通事故専門職が口をそろえて、後遺障害認定は被害者請求をお勧めしています。
数年前と比較すれば、広く周知されてはいますが、ご相談の際に事前認定で等級認定された結果を持ってこられる方はまだまだ多いです。
初回の申請を事前認定で行い、等級に納得がいかないと何度も事前認定の回数だけを重ねている方も、けっこうおられます。
真に正当な認定を望むのであれば、手間がかかっても被害者請求しかありません。
証拠や立証方法を被害者側がコントロールできる被害者請求に勝るものは、ありません。
事前認定で我々や弁護士のような専門職が関与しても、最終的には保険会社任せになりますので効果が半減します。
受任している案件で、14級から12級に等級アップしました。
依頼者にお伝えしたら、大喜びです。
やっと、自身の症状が正当に評価されたと仰っていました。
約1年前くらいにご依頼いただきましたが、当初から症状が重く、最初に14級が認定されても納得がいきませんでした。
そこで、懇意にしている医療機関をご紹介して診断書を作り直して、異議申し立て2回目で12級となりました。
立証は困難でしたが、報われた時には非常に嬉しく思います。
ですが、上手くいくケースばかりではありません。
異議申立てを続けるか、退くかの見極めが重要です。
後遺障害認定の被害者請求で一番認定が取れる確率が高いのが、初回の申請です。
そのため、初回の申請の立証には最大限尽力します。
よく、「初回は自分でやってみて、駄目だったら依頼します」と仰る方がいます。
しかし、初回よりも難易度が高くなっていますし、初回に提出した書類等が影響して足を引っ張るケースもあります。
四苦八苦して異議申し立てで立証するよりも、すんなり初回申請で認定されるほうが労力が少なくてすみます。
専門家にご依頼される場合でも、異議申し立てからではなく、初回申請からをお勧めします。
交通事故後、ご依頼を伴わずに交通事故治療に好意的な病院や医師を紹介してほしいとのご相談があります。
当初は交通事故傷害で悩まれている方の一助になればとご紹介していましたが、現在は一切行っておりません。
というのも、当方が介在せずに受診や転院された方が、後々病院や医師とトラブルを起こしました。
つまり、医師と患者の関係は人と人との人間関係ですので、合う・合わないがあります。
また、交通事故治療に長けた病院をご紹介すると、どうしても受診する側の期待値が上がります。
その辺りが原因なのですが、中には症状がないのに診断書を記載してほしいと迫った事例がありました。
以上のような事情で、ご依頼していただかない限り、病院をご紹介するのを中止しています。
ご相談の中で多いため、記事にしました。
12月に入り、冷え込むようになりました。
交通事故外傷で神経症状を抱えている方にとっては、辛い時期だと思います。
先週末は、三木市と明石市に医療同行をしてきました。
いずれもむち打ち症の依頼者で、医師に後遺障害診断書への記載をきちんとお願いしました。
医師と患者の関係だと、なかなか患者から診断書の記載内容にまで口を出しにくいものです。
自分自身の症状を正確に記載してもらうだけと言えばそうなのですが、なかなか難しい。
そこで、我々のような代弁者が必要になります。
どちらの医師も協力的な先生でしたので、やり易かったです。
最近、ご相談が多いのが弁護士費用等特約の使用です。
行政書士に依頼しても、ほとんどの保険会社は適用されます。
また、当事務所は交通事故の示談交渉などは提携している弁護士に引き継いでいます。
そのため、弁護士に業務を受任してもらい、当方が後遺症認定を担当する形を取るケースがあります。
依頼者様は弁護士費用特約利用のため、行政書士と弁護士の業務について負担なく依頼できるケースがほとんどです。
もっとも、弁護士費用等特約は上限300万ですが、実際には保険会社はすべての業務について支出しません。
一部自己負担が出る可能性はありますが、受け取る金額が増額しますので、いずれにしてもメリットしかありません。
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