運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
①示談交渉開始は急がない
保険会社側(加害者)は、できるだけ賠償金を低く抑えるために事故後すぐに示談しようとすることがあります。この時点では、被害者側も知識に乏しく、正当な損害賠償額の相場も調べていないことが多いですから、うまく話をして示談してしまおうという手口です。
ひどい所では、被害者がまだ入院中にもかかわらず示談させられたケースがありました。
後々の治療費にも困ることになりますので、こういう手口には絶対乗ってはいけません。
②示談交渉を始めるタイミング
死亡事故の場合は、損害がすぐに確定しますので、すぐにでも示談交渉を始めることができます。
しかし、遺族の方の気持ちとしてはそれどころではないでしょうから、落ち着いて交渉できるまで待つほうがいいと思います。
傷害事故の場合は、治療が終わったときです。治療が終わらないことには損害額が確定しません。
③加害者側の資力を考えて交渉する
加害者に資力があったり、任意保険に入っていると、比較的安心して示談交渉することができます。
しかし、加害者に資力がなく、任意保険にも入っていなかったときには、自賠責保険の金額以上は取りようがなくなってしまいます。
この場合は、確実にとれる賠償金を取って示談するしかありません。
④時効には注意する
被害者が加害者に賠償を請求せずに放っておくと、損害賠償請求権が時効にかかり賠償金を取れなくなってしまいます。
この時効は、原則事故のときから保険会社に対しては2年、加害者に対しては3年です。
時効は、例外や、中断することもできますが、まずは原則をしっかり覚えておいてください。
もっとも、相手方に保険会社が入っている場合は、担当者と何らかの交渉が継続していますから、それほど心配される必要はありません。
⑤知識を入れるか、専門家に相談する
示談交渉する相手は、保険会社の担当者か、保険会社の顧問弁護士がほとんどだと思います。相手は示談交渉のプロ、百戦錬磨の達人です。
恐れることはありませんが、それなりの知識がないと対等な交渉は難しいです。
正当な賠償金を取るために、被害者はしっかりと勉強してください。
不安な方は、行政書士や弁護士など専門家に相談されるとよいでしょう。
行政書士は損害賠償請求書の作成による支援、弁護士は示談交渉を代理で行ってくれます。費用対効果を考えて、依頼してください。
交通事故の保険は、自賠責保険と任意保険に分けられます。
自賠責保険は最低額の補償を定めたものです。
それでも補えない部分を任意保険が補償します。
この2階建ての仕組みを理解していないと、保険会社の担当者の言いなりで事故処理される可能性が高いです。
交通事故で加害者側が任意保険に加入していますと、たいていは任意保険会社の担当者が加害者の代理で示談にやってきます。
任意保険会社の思惑としては、「できるだけ任意保険での支払いをしないこと」、この1点につきます。
ということは、できるだけ自賠責保険の支払金額で示談を成立させようと被害者を煽ります。それに、多くの被害者が引っかかってしまっているのが現状です。
「これ以上は出ないんです。すいません。」「支払規定で決まっていますから・・・」などと言って、自賠責保険基準の範囲内では支出できない金額を、さも任意保険でも支払えないように、一緒にして話をしてきます。
ですから、保険会社の担当者と交渉する際には、2階建ての仕組みであることをしっかりと覚えておいて、自賠責保険の額のことを言っているのか、任意保険の支払い額のことを言っているのかを理解してから話をしてください。
1、まず、法律的に正当な損害賠償金の計算を行います。
これが一番難しいかもしれません。
できれば、自分で計算した賠償額を交通事故の専門家に一度は見てもらうことをお勧めします。
この計算をいい加減にしてしまうと、自分の納得いく金額の賠償金が取れないかもしれませんのでしっかり計算してください。
2、次に、相手方にいくら請求するのかを決めます。
後で詳しく書きますが、相手の支払い能力も考えて計算した額より少し多めに請求するのがいいでしょう。
最終的にはこの請求額より減額された額が示談金となります。そのため、最初は多めに請求するほうがいいのです。
ただし、あまりに多すぎると素人だと馬鹿にされかねません。
なお、保険会社が相手の場合は、裁判所基準で提示して交渉を始めてください。なぜなら、保険会社には支払能力があるからです。
3、示談交渉を行います。
弱気にならず、しっかり自己の主張をしてください。あなたには正当な賠償金をもらう権利があるのです。
あなたが交通事故で受けたつらさや苦しみを、おそらく相手はわかってくれないでしょうが冷静に交渉してください。
4、交渉が妥協すれば、示談書を作成します。
示談書はなるべく公正証書にしてください。
保険会社が相手の場合、保険会社の示談書でも大丈夫です。示談が成立すれば支払うからです。
示談書は私文書ですので、加害者がお金を支払わない場合に法律上の執行力がありません。裁判を起さないと加害者の財産を競売できません。
その点、公正証書には執行力がありますので、加害者の財産を競売できるのでので有利です。
正当な損害賠償金を受け取るためには、自分の受けた損害賠償額がいくらかがわかっていなければ交渉できません。そして、その算定の根拠を示しながら、保険会社と交渉することになります。
前述した裁判所基準で算出した損害賠償額を、相手に提示して行います。
最初に保険会社が被害者に提示してくる賠償金の額はすごく少ないものです。
これは、一つには保険会社が営利企業であり、なるべく払わないほうが自社の利益になるからということもあります。保険会社の担当者は保険金をなるべく支払わないように教育を受けていますし、支払わずに会社に利益を残したほうが人事考課で良い評価を得られます。
また、保険会社基準では、そもそも賠償金を算定する基準が低いです。
裁判所基準で算出した正当な金額と、保険会社の提示してきた金額の妥協点を、交渉を重ねながら見つけていきます。
示談書は公正証書にしておく
示談交渉の流れのところでも述べましたが、当事者同士が作った私製示談書では、相手が損害賠償金を支払わない場合に強制執行できません。
裁判を起こし、判決を得なければ強制執行できないのです。
しかし、示談書を公正証書にしておくと、相手が支払わない場合には、裁判を起さずに、公正証書に基づいて強制執行ができます。
示談金は、なるべく一括で受領する
示談金を一括で受け取って、同時に示談書にサインをすると、後日トラブルになることが少ないです。
分割払いになる場合もありますが、示談書の中に領収済などの文言はいれてはいけません。
分割払いになる場合には、過怠約款を入れておいてください。
過怠約款とは、加害者が分割払いを怠ったときの条項で、「1回でも支払いを怠った時には、その時点での残額を一括で支払わなければならない」などと入れておきます。
また、「加害者が支払いを怠った時には、違約金○○万円を示談金○○万円に付加して支払う」など、違約金条項を入れておくといいでしょう。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)