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過失相殺(過失割合)は、加害者と被害者の負担の公平の観点から、加害者の過失と被害者の過失の割合に応じて損害賠償責任を負担させることです。
交通事故が起こった時、加害者だけではなく被害者にも過失がある場合がほとんどです。
被害者の過失分の損害まで加害者が負担するのは公平ではないという考えから、被害者の過失分は損害賠償額から差し引くようになっています。
よく、「動いている車同士が衝突した場合には、どちらにも過失がある」と巷で言われていますが、まさにそれです。
実際には動いている車同士でも過失ゼロであるケースはありますので、全く自分に落ち度はないと思ったらあきらめないでください。
この過失相殺(過失割合とも言います)に関しては、事故後保険会社から、「あなたの過失は○○です」と告げられます。
自分にそれほど過失があるとは思っていなかった被害者にとっては「私にそんなに過失があるの?」とショックを受けることが多々あります。
「私のほうも動いていたから、ゼロとは言わないまでも、そんなに・・・でも、プロの保険会社がそういうのだから、仕方がないか」。
こうして、多くの被害者があきらめてしまっています。
また、相手の保険会社と話し合ってもこれ以上は変わりません、と保険会社の担当者から言われますので、どうしようもないと思うのも無理はありません。
しかし、この過失相殺を納得が行かないのに、簡単に退いてはいけません。
例えば、事故による損害額が合計100万円の場合、その事故の発生について、加害者の過失が6割、被害者の過失が4割あったとすると、被害者が請求できる額は、100万円の6割の60万円になります。
これは100万円で例を示していますが、実際の示談金額は最低等級である後遺障害14級の事案でさえ300万円程度になってきます。
ということは、過失が10%違えば30万円も金額が変わってくるということです(注 自賠責保険の過失は考慮せず)。
さらに等級が上になると、下手をすると百万単位で金額が変わります。
保険会社の担当者は、過失相殺がさも決まっていて覆しようがないように伝えてきます。
くれぐれも鵜呑みにしてはいけません。
交通事故によって、被害者が損害以上に利益を得てしまうことは不当です。
そこで、被害者が事故によって被った損害以上の利益を得ないようにと定められたのが損益相殺です。
損益相殺される利益には、死亡事故での将来の生活費、労災保険金、自賠責保険などがあります。
死亡後の生活費などは、費用としてはかからないものだからです。
ただし、死亡における逸失利益については、別途損害賠償額で評価されます。
一方、損益相殺されないものに、生命保険金や生活保護給付金があります。
損益相殺される利益か否かは、必ずしも明確にされているわけではありません。
交通事故賠償請求のおいては、それほど重要な争点になることがありませんので、損益相殺というものがある、という程度で読み流しておいてください。
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