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警察を呼び、当事者同士で示談しない

小さな事故でも警察を呼ぶ

交通事故でケガをしたら、誰でも気が動転してしまいます。

会社や学校があれば、早く処理を済ませて現場を立ち去りたいのが本音です。

しかし、本当に軽微な事故はともかく、負傷したり、むちうちになった場合は、まず警察を呼んで現場検証を行ってください。

時速10キロや20キロで衝突した事故でも、治療が長引いて重篤な症状に至るケースはあります。

当事者同士で安易に示談しないようにしてください。

加害者や保険会社は見舞金と称して、少ない金額で示談を迫ってくるケースがあります。

後々の治療費や生活費を考え、冷静な対応を心がけて、治療が済んでから話し合いましょう、と応じておけばいいのです。
 

当事者同士で解決して後々トラブルになることも

車体の損傷や身体的な症状が大したことがないと、当事者同士で話し合って解決したケースで、後々トラブルになっています。

当事務所にも、警察を呼ばず、当事者同士で解決したケースで、後々むち打ち症に苦しんでいるとのご相談があります。

後から争うにしても、警察の調書がない、当事者同士の書面もない、証拠もないのでは、かなり厳しいものがあります。

事故からかなり時間が経っているような案件では、手の内ようがないケースもあります。

くれぐれも、事故に遭ったら警察を呼び、調書を取ってもらって現場確認をする流れを、忘れないでください。

病院選びが重要

事故後の病院選びについて

交通事故で通院するのは、たいていは外科か整形外科です。

私も交通事故に遭った際には、何も考えずに整形外科に通院していました。25年ほど前ですので、今ほど医療が専門分化されていなかったのもあります。

現在は、症状に合わせて通院しておく必要があります。

治療して完治を目指すためなのはもちろん、いざ後遺障害を申請しようとした場合に適切な治療を受けて証拠を残しておかないと認められないことがあるからです。

治療もしていないのに症状があるはずがないだろうというのが、調査事務所(後述)の主張ですが、事故後から後遺障害認定に合わせて治療できる人など、そうはいません。

そのため、病院選びが重要になります。

事故後に運ばれたり通院したりした病院が合っていなければ、迷わずに転院してください。

 

転院の方法はどうする?

加害者側の保険会社とのやりとりがあれば、担当者に転院する旨を伝えてください。

その上で転院すれば、入通院の費用は保険会社が支払ってくれます。

事故後しばらくの期間であれば転院を嫌がられることはありませんが、時間が経過すると、保険会社の担当者は転院を渋ります。

治療が長引くのを警戒しているためです。

また、時間が経過してからの転院は、転院先の医師も良い顔をしない場合があります。

事故直後であれば治療できたかもしれませんが、症状が安定している状況では治療ができない、しても意味がないケースがあるからです。

加害者側の保険会社がいない場合や、保険会社からの治療費の打ち切り後であれば、自身でさっさと転院することになります。

できれば証拠を保全しておく

事故後の証拠保全は重要

事故後に気持ちの余裕がないのがほとんどですが、できれば証拠を保全するように努めてください。

警察官が立ち会って実況検分をしますが、後になって実況検分調書を見ますと、いい加減なものがけっこうあります。

警察官にもベテランと新人がいますし、他の重大事件に力を注いでいるため、一見して軽微な事故だとどうしても手を抜かざるをえません。

現場の写真を携帯カメラに収める、警察や加害者の発言を音声で録音しておく、事故の目撃者に連絡先を聞いておくなど、できる限りのことをしておくと後で役立つケースがあります。

事故直後は素直に謝罪していた加害者であっても、だんだんと保険会社や弁護士などから知識を得て、前言を撤回してきます。

そんな時に証拠が残っていれば、間違いなく有利です。

 

落ち着いてからでもOK

なかなか事故直後にそこまではできなかった方は、事故の翌日・翌々日に現場状況を撮影するだけでもよいでしょう。

事故直後は病院に行ったり、家族と連絡を取ったりと、多忙なものです。

気が動転して、証拠保全どころではありません。

ですが一日経って少し落ち着いてからでも、証拠保全は行ってください。

ただし、翌日や翌々日の写真撮影にしても、時間帯は事故と同時刻にしましょう。

同じ道路でも、時間帯や天候によって、状況が変わるからです。

交通事故で加害者の負う責任

交通事故加害者は以下の3つの責任を負うことになります。

  1. 刑事上の責任は、交通犯罪の予防と制裁を目的に、加害者に対して刑罰を科しています。他人を死傷させた場合は、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・罰金刑が、無免許運転や飲酒運転などの行為の場合には、道路交通法による罰則が適用されます。
  2. 行政上の責任道路交通法に違反している場合には、反則金が課されたり、公安委員会から免許停止や免許取消処分を受けます。
  3. 民事上の責任加害者は、民法709条の不法行為責任や自動車損害賠償保障法により、被害者への損害賠償責任を負います。ただし、物損事故では民法のみの責任を負うことになります。

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