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相続開始後の熟慮期間について

相続開始後、単純承認・限定承認・相続放棄の熟慮期間として3か月あります。

3か月もあると思われるかもしれませんが、スケジュールは非常にタイトになります。

というのも、その間に、相続人を確定し、相続財産を調査及び評価する必要があるからです。

その上で、債権・債務の状況を鑑みて、相続人は上記3つの選択を行います。

もちろん、並行して葬儀や供養、年金の解約などの手続きも進めます。

ですから、相続が開始したら3か月の期限を意識して動く必要があります。

ただし、どうしても間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に申し立てて期限の伸長を請求することができます。

熟慮期間を伸ばしてほしい場合

一般的な相続承認・放棄の熟慮期間は3か月以内ですが、財産状況が複雑であったり、不明であったりする場合に、期間伸長の手続が定められています。

相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に申立てることができます。家庭裁判所への申し立てが必要ですから、慣れていない方にとっては手間だと思います。

必要書類は、

・申立人の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本等

・相続人の戸籍謄本等

・その他

などの書類が必要となります。添付書類等については、管轄の家庭裁判所にご確認ください。

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