運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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相続開始後、単純承認・限定承認・相続放棄の熟慮期間として3か月あります。
3か月もあると思われるかもしれませんが、スケジュールは非常にタイトになります。
というのも、その間に、相続人を確定し、相続財産を調査及び評価する必要があるからです。
その上で、債権・債務の状況を鑑みて、相続人は上記3つの選択を行います。
もちろん、並行して葬儀や供養、年金の解約などの手続きも進めます。
ですから、相続が開始したら3か月の期限を意識して動く必要があります。
ただし、どうしても間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に申し立てて期限の伸長を請求することができます。
一般的な相続承認・放棄の熟慮期間は3か月以内ですが、財産状況が複雑であったり、不明であったりする場合に、期間伸長の手続が定められています。
相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に申立てることができます。家庭裁判所への申し立てが必要ですから、慣れていない方にとっては手間だと思います。
必要書類は、
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本等
・その他
などの書類が必要となります。添付書類等については、管轄の家庭裁判所にご確認ください。
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