運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

Q 相続でもめそうなので、生前贈与したいのですが?

生前贈与について

贈与は財産を与える人と、受け取る人の契約です。

贈与契約自体は口約束でも成立します。親子の贈与などであれば、口約束で贈与物を引き渡して終了というのが多いでしょう。

ただし、あくまで契約ですから、後から言った・言わなかったとトラブルになることが予想されます。やはり、何らかの書面にしておいたほうが安心です。

贈与には、税制上さまざまな特例があり、頻繁に法改正がなされています。非常に奥深いです。相続対策で贈与を考える上では、税務署や税理士を上手く活用することです。

当事務所では税理士と連携して、生前贈与を含めた相続対策を行っています。

贈与と遺贈と死因贈与

贈与とよく混同されるのが、遺贈です。

贈与と遺贈の違いの最たるものが、贈与は契約ですから贈与者と受贈者の意思表示の合致で成立するのに対し、遺贈は贈与する者の一方的意思表示である点です。

一方的意思表示である遺贈は撤回も自由ですが、贈与は契約ですから自由に撤回や変更はできません。

なお、死因贈与は贈与の1種ですがその効力発生が、贈与者の死後になります。

贈与税の税率

贈与税の税率は、下記のように「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分2022年時点)されています(国税庁HPより引用) 

「一般贈与財産」

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

「特例贈与財産」

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

 上記を見ると、贈与税の税率はかなり高額に思えるのではないでしょうか?

そのため、贈与は相続争いを防ぐために有効な方法である旨を理解していても、なかなか贈与での対策は行いにくいのが現状です。多くの財産のあるケースならまだしも、一般の相続であれば贈与での対策をすると、かなり財産全体が目減りしてしまいます。

110万まで非課税の暦年贈与

生前贈与で有名なのは、この暦年贈与です。

年間110万までの贈与であれば、非課税になります。1人の贈与につき110万円ですから、複数人に贈与を毎年行っていけば、かなりの相続税節税効果が見込めます。

当事務所でも生前相続対策として活用するケースが、非常に多いです。

ただし、後々税務署から調査が入り、贈与税を課税される可能性があります。何かの際に対処できるように、贈与契約書などを整備して贈与されることをお勧めしています。

また、暦年贈与が使えるのは、贈与者が元気で何年もの時間があると思われるケースです。死期が迫っている方などであれば、他の節税対策なども組み合わせて行う必要があるでしょう。

贈与税は申告しないとばれる?

よく、贈与税は申告しないとバレるのかと聞かれます。

多額の贈与をしても税務署から指摘を受けないケースはありますし、少額の贈与で税務署から摘発を受けるケースもあります。こればかりは、我々にもわかりません。

その時々の国や税務署の方針が、大きく影響しています。

バレる、バレないとびくびくして過ごすより、きちんと申告して安心して日々の生活を送るほうが精神衛生上は良いと思います。

贈与しても相続争いは起こる

生前贈与すれば相続争いは起きないのかと言えば、そうではありません

随分昔の贈与であれば相続人も追求しにくい面はありますが、遺留分侵害を知って行った贈与や相続開始前3年以内の贈与は、相続人が請求してくる可能性はあります。

ただし、相続開始時に贈与された金銭などが残っていない場合や特定しにくい場合は、争いになりにくいと思われます。

贈与は取り消せるのか

前述のとおり、贈与は当事者双方の合意で成立する契約です。一方的な意思表示で取り消せるものではありません。

取り消したい場合は、当事者で合意しての契約解除になります。

遺贈の場合は契約ではありませんので、取り消せます

以上から、生前対策として贈与は非常に有効な方法ですが、そのメリット・デメリットを理解した上で活用してください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)