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第一種貨物利用運送事業登録の要件

貨物利用運送事業は、荷主の依頼により、自ら運送をおこなわずに他の運送事業者の運送を利用し、有償で貨物運送を行う事業です。

第一種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業がありますが、違いは、運送事業者を1種類(例えばトラックのみ)利用するのか、2種類以上(トラックと船舶など複数)利用するのかです。

1種類のみなら、第一種貨物利用運送事業です。

第一種貨物利用運送事業登録の要件

営業所の要件

・都市計画法など各種法令に違反していないこと

・使用権限があること

 

資金の要件

・純資産額300万円以上の自己資金を有していること

 

欠格要件

・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

・法人の役員等のうちに、上記項目のいずれかに該当する者がある

欠格要件に該当すると、登録はできません。

第一種貨物利用運送事業登録の流れ

 

申請書の提出

登録通知書の交付

運賃料金提出・登録免許税納付(90,000円)

営業開始

申請から、概ね2~3か月で営業可能

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