運営:行政書士馬場法務事務所
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もちろん、駐車場を借りるなど、車を保管する場所は用意してありますよね?
書類は、住所地の警察署や陸運局などでもらえます。
・自動車保管場所証明申請書(複写式)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) あるいは保管場所使用承諾証明書(承諾書)
※前者は自宅車庫の場合に、後者は駐車場を借りている場合に使用します。
・配置図を記入する用紙
申請時に知らされた交付日時に、住所地の警察署にとりに行きます。そのとき、印鑑を持っていきましょう。
出来上がった車庫証明の有効期限は、交付の日から1ヶ月です。
この場合、手数料を取っているところもあるので、あらかじめ聞いておくといいですね。
また、駐車場の賃貸借契約書で代用できる場合もあります。
駐車場として借りているところが共有地の場合は、その土地の所有者全員分の保管場所使用承諾証明書が必要になります。
自分の家の土地を車庫にする場合は、「保管場所使用権原疎明書面」に自分で記入します。
このとき、訂正があったらいけないので、印鑑を持参しておきましょう。
自宅で書いて書き損じたときも、訂正印を使います。
保管場所資料承諾証明書の訂正のときには、駐車場の貸主の印鑑が必要です。
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