運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
廃車は手続上は「抹消登録」と言われており、下記の3種類があります。
廃車の手続は、上記のいずれの場合も管轄の陸運局で行います。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会です。
永久抹消登録は、二度と自動車に乗らない場合に行う廃車手続です。
自動車を解体して行う手続です。
事故車で修復不可能であるとか、経年劣化して乗車するのも危険になった場合などに行います。
自動車に乗らなくなっても、何かの際のために自宅に保管だけしておく方も多いですが、毎年課税もありますし、いざ乗る際のメンテナンスも欠かせません。
今ならレンタカーやカーシェアもありますので、乗らないなら廃車するのも選択の1つです。
なお、永久抹消の手続は、車の解体が完了してから15日以内に行わなくてはなりません。
前述のとおり、永久抹消登録は解体後になるため、抹消登録を行う前に解体の届出が必要です。
永久抹消登録は、3月など年度代わりは手続が混み合います。
課税の関係が影響しますので、手続をお考えなら早めに準備をしてください。
①自動車の引取り依頼 |
・業者や行政書士に依頼。
・自分で運転して持ち込む方法もあります。
↓
②必要書類の準備 |
・車検証、印鑑証明書
・委任状(依頼する場合)
・解体番号等が必要
↓
③運輸局で手続 |
・運輸局に必要書類を持って行き、抹消登録を行います。
・軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に行きます。
↓
④ナンバープレート返納 |
・返納窓口でナンバープレートを返納します。
・抹消登録証明書を受領する。
一時抹消登録は、車を解体せずにしばらく乗らない場合に行います。
車を一時的に廃車して、税金等の課税をされないようにする際に手続を行うことが多いです。
再度使用する際には登録をすれば、再び公道を走ることができます。
、再び公道を走るために必要となる「一時抹消登録証明書」の交付を受けられますので、その場合には再登録することによって公道を走ることが可能となります。
一時抹消を行って課税を免れる目的でも、再度の登録や車検の費用を考えてから行いましょう。
結局、車検などの費用で一時抹消しなくても変わらなかったという方も、少なくありません。
特に課税を免れる目的の方は、月末は陸運局等が混雑しますので手続するのは避けましょう。
課税や還付は月割ですので、月初か月半ばまでに手続を行うと安心です。
①自動車の引取り依頼 |
・業者や行政書士に依頼。
・自分で運転して持ち込む方法もあります。
↓
②必要書類の準備 |
・車検証、印鑑証明書
・ナンバープレート
・印紙代350円
・委任状(依頼する場合)
・解体番号等が必要
↓
③運輸局で手続 |
・運輸局に必要書類を持って行き、抹消登録を行います。
・軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に行きます。
↓
④ナンバープレート返納 |
・返納窓口でナンバープレートを返納します。
・一時抹消登録証明書を受領する。
平成17年7月1日以降、船積み予定の自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は輸出抹消登録の手続が必要です。
輸出抹消登録は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で輸出抹消仮登録の申請をしてください。
既に一時抹消登録を受けた自動車については、輸出の届出が必要となります。
輸出抹消仮登録及び輸出の届出は、輸出予定6ヶ月前から申請可能です。
①運輸支局等への申請
輸出の際は、自動車の所有者は事前に輸出抹消仮登録を運輸支局等に申請します。
申請後、証明書の交付を受け、税関に提示して通関を行います。
②輸出抹消登録の確認
国土交通省は、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出事実の確認がとれた場合に、正式に輸出抹消登録となります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)