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許可を受けて通行する際の遵守事項

通行許可を受けて通行するときには、次の事項を守る必要があります。

  1. 許可書の携帯通行時、必ず車両に備えつけなければなりません。
  2. 通行時間通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行しなければなりません。
  3. 通行期間許可された期間内だけ通しなければなりません。
  4. 通行経路許可された経路以外は通行してはいけません
  5. 通行条件橋、トンネル等での徐行や誘導車の配置が義務づけられているときには守らなければなりません。
  6. 道路状況出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認する必要があります。 
  7. 事故のとき事故の際は応急措置をとり、道路管理者に報告しなければなりません。

罰則等

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

  1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金
  2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金
  3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
    ●100万円以下の罰金
  4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
    ●100万円以下の罰金
  5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
    ●50万円以下の罰金
  6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する

(以上、国土交通省特殊車両サイトより抜粋)

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