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人員基準について

〇管理者

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの

ただし、業務に支障がない場合は、他の職務と兼務可

 

〇児童発達支援管理責任者

・1人以上(1人以上は常勤かつ専従

・資格要件あり(別ページにて)

・管理上支障がない場合は、管理者との兼務可

 

〇児童指導員又は保育士、障害福祉サービス経験者

単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる児童指導員または保育士、障害福祉サービス経験者の合計数が、以下の必要数以上、かつ、その半数以上が児童指導員または保育士であること

ただし、1人以上は常勤

・障害児の数が10までは、2人以上

・障害児の数が10を超えるときには、2人に、障害児の数が10を超えて5またはその端数を増すごとに、1人を加えた数以上

 

〇その他職員

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員の配置が必要

職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員

設備基準

放課後等デイサービスの設備について

放課後等デイサービスの設備基準ですが、

  1. 指導訓練室のほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること
  2. 指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えること

以上の要件が定められています。

つまり、詳細な部分は各自治体の裁量に委ねられています。

広さとしては、概ね児童1人につき3㎡以上あればいいでしょう。

物件を賃貸する際には、広めの空間を確保するようにしてください。

行政指導が入り、細かい指摘に対応しなければなりません。

面積がギリギリだと、対応しきれない場合があります。

 

建築基準法や他法令の制限に注意

建物が建築基準法、都市計画法、消防法などに適合しているかどうかも、確認が必要です。

違法建築や消防法違反は、けっこう多いものです。

行政からの指摘で改善できる程度であればいいのですが、多額の費用が必要になると大変です。

特に建築物の瑕疵や消防法違反は、利用者の身体の安全に関わります。

運営基準

放課後等デイサービスの運営基準

  • 利用定員10人以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は、5人以上
  • あらかじめ協力医療機関を定めておく必要があります
  • 苦情を受け付けるための窓口を設置するなど、必要な措置を講じる

 

その他

放課後等デイサービス運営事業者は、年に1回サービスについて自己評価し、公表しなければなりません。

平成24年4月に制度が施行されてから、事業者数及び利用者数がともに、飛躍的に増加しました。

しかし、反面、質の低い事業者が多く誕生したのが、問題になっています。

障害福祉事業の収益面のみを求めて多くの事業者が参入した、結果です。

今後は、運営面での差別化をしていかなければ、利用者の獲得は難しいと思います。

質の良い事業者が生き残り、市場は適正化されていくでしょう。

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