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児童発達支援の人員基準

〇管理者

・常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの

・業務に支障がない場合は、他職務との兼務可能

 

〇児童発達支援管理責任者

1人以上(常勤かつ専従)

・資格要件あり(別ページ)

・管理上支障がない場合は、管理者との兼務可能

 

〇児童指導員及び保育士

・単位ごとに通じて障害児の数を4で除した得た数以上

・児童指導員1人以上

・保育士1人以上

・児童指導員の資格要件あり(別ページ)

 

〇その他職員

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員の配置が必要

・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員

・配置した場合は、児童指導員又は保育士の数として算定可能

・主たる対象を重症心身障害児とする場合は、機能訓練担当職員1人以上の配置が必要

・主たる対象とする障害が難聴の倍、単位ごとに言語聴覚士4人以上の配置が必要

 

〇調理員

・1人以上(併設の社会福祉施設との兼務可)

・調理業務の全部を委託する施設では配置不要

 

〇栄養士

・1人以上(併設の社会福祉施設との兼務可)

・40人以下の施設は不要

 

〇看護師

主たる対象を重症心身障害児とする場合は、1人以上の配置が必要

 

〇嘱託医師

1人以上

・主たる対象の障害が知的障害の場合は精神科又は小児科、難聴の場合は眼下又は耳鼻咽喉科の診療に担当の経験者

・主たる対象を重症心身障害児とする場合は、内科、精神科、医療法施工令の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者

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