運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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(事前予約で休日、夜間対応可)
定員は原則20人以上ですが、自治体によっては10人以上などで認めるところもあります。
ちなみに、A型は10人以上です。
就労継続B型支援事業の人員基準
〇職業指導員及び生活支援員
・総数は常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
・職業指導員の数は、1人以上
・生活支援員の数は、1人以上
ただし、1人以上は常勤
〇サービス管理責任者
【人数】
・利用者数が60人以下の場合、1人以上
・利用者数が61人以上の場合、1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
ただし、1人以上は常勤
【資格要件】
実務経験者(3~10年)であり、かつ、サービス管理責任者研修(相談支援初任者研修含む)の就労分野修了者であること
【その他】
・サービス提供に支障がない場合は、管理者との兼務可です
・サービス提供に支障がない場合は、生活支援員等との兼務可だが、常勤換算への算入は不可
〇管理者
・原則として管理業務に従事
・1人以上
・社会福祉主事任用資格等(会社経営経験、社会福祉事業に2年以上従事など)
・管理業務に支障がない場合は、他職務との兼務可
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