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財産をもらう人が遺言執行者だと誤解を招く?

ある遺言執行人からの相談

当事務所に実際にご相談があった例です。

遺言者は90代の女性で、一人暮らしでした。夫は他界し、子供はいません。

兄弟は5人いましたが、既に3人が他界しています。

あと2人も高齢ですし、遠方に住んでいます。

ですから、遺言者が介護が必要になって動けなくなったり、他界しても誰も頼れる法定相続人候補者はいません。

ですが、近所で仲が良かった友人の娘と、友人が他界した後も友人関係が続いていました。遺言者が少し身体が不自由になってからも、その娘さんが何かと日常生活の世話をしてくれていました。

十分な信頼関係があり、遺言者はその娘さんに財産の全てを遺贈し、遺言執行者とする公正証書遺言を作成しました。

その遺言執行者からの、ご相談です。

私が遺言を書かせたみたいに思われてしまうのでは

上記の遺言執行者をAさんとし、遺言者をBさんとします。

Aさんのご相談内容は、「Bさんと長年親友であり、今後も身体の不自由なBさんを支援していきたい。終末期の看取りや死後事務も私(A)しかする者がいないだろうから、引き受けます。ただ、私がBさんの面倒を見るのはいいとして、相続開始後に遺産を全部私がもらい、その遺言の執行を私が行うのに抵抗がある。Bさんの相続人や親族にどう思われるか心配です」とのことでした。

つまり、Aさんの都合のいいように、Bさんに遺言を書かせたと思われてしまうのではないか、との心配です。

もちろん、Bさんの意思で遺言を作成していますから何の問題もないはずですが、遺言を執行する時点ではBさんは他界しています。Bさんの想いや、Aさんへの感謝の気持ちを証明する者が、誰もいません。

そのため、いくばくかの遺産を要求できる相続人たちが、いざ相続開始後に一銭も手に入らないと知ると、どう思うかはわかりません。

誤解を招かない対策は

Aさんの心配、周囲から誤解を招かないための対策です。

一番多いのは、我々行政書士など専門職を執行人にする方法です。実際に、Aさんも、Bさんと相談して遺言執行人を当職に変更する方法を選ばれました。

利害関係の絡まない第三者である専門職であれば周囲が納得しやすいものです。

また、Bさんの公正証書遺言作成時にも当職が証人として立ち会いましたので、親族などに遺言が真にBさんの意思であった旨を専門職である当職から説明できます。

Aさんが遺言執行人のままであったら、Bさんの全遺産を遺贈されるAさん自身が周囲に、Bさんの遺言作成時の意思を説明しなければいけません。利益を得る者が説明するため、信用してもらえるかどうか不安なものです。

次に、遺言者の生前に、関係者を集めて合意を得ておく方法があります。

このケースでは、Bさんの兄弟や、亡くなられた兄弟の甥や姪に連絡を取って、遺言を作成した経緯や内容について説明します。

ただ、この方法だと遺言内容をBさんの生前に皆に知られてしまい思わぬトラブルに発展する可能性があります。また、遠方に住んでいる親族と連絡を取れるか、取れるとしても上手く説明して理解してもらえるかが、わかりません。

これまでの関係性なども、影響するでしょう。

同じようなケースに該当すると思われる方は、上記2つの方法を参考にして対処してください。

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