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社会福祉法人とは何か

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法が定めるところにより設立される特別な法人制度です。

昨今、内部留保や同族による不透明な経営問題が何かと話題ですが、元々は救貧や母子家庭、障害者や高齢者を支援する事業等を行政代替的役割で担ってきた歴史があります。

社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求めらます。

そのため、行政から定期的に指導監督が行われ、指導や行政処分の対象となっています。

社会福祉法人の行える事業

社会福祉法人は、社会福祉事業を行います。

また、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業又は収益事業を行うことができます。

なお、公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません。

 

○社会福祉事業とは何か

社会福祉事業とは、社会福祉法に定められている第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいいます。

第1種社会福祉事業は、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人でなければ経営できません

第2種社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません

 

〇第一種社会福祉事業の種類

・生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業

 

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 宿所提供施設

・生計困難者に対して助葬を行う事業

・児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 乳児院
  2. 母子生活支援施設
  3. 児童養護施設
  4. 障害児入所施設
  5. 情緒障害児短期治療施設
  6. 児童自立支援施設

・老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 養護老人ホーム
  2. 特別養護老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次の施設を経営する事業

■障害者支援施設

・売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

・授産施設を経営する事業

・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

 

〇第二種社会福祉事業の種類

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

 

  1. 生活必需品等を与える事業
  2. 生活に関する相談に応ずる事業

・児童福祉法に規定する以下の事業

  1. 障害児通所支援事業
  2. 障害児相談支援事業
  3. 児童自立生活援助事業
  4. 放課後児童健全育成事業
  5. 子育て短期支援事業
  6. 乳児家庭全戸訪問事業
  7. 養育支援訪問事業
  8. 地域子育て支援拠点事業
  9. 一時預かり事業
  10. 小規模住居型児童養育事業

・児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 助産施設
  2. 保育所
  3. 児童厚生施設
  4. 児童家庭支援センター
  5. 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

・母子及び寡婦福祉法に規定する以下の事業

  1. 母子家庭等日常生活支援事業
  2. 寡婦日常生活支援事業

・母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉施設を経営する事業

  1. 母子福祉センター
  2. 母子休養ホーム

・老人福祉法に規定する以下の事業

  1. 老人居宅介護等事業
  2. 老人デイサービス事業
  3. 老人短期入所事業
  4. 小規模多機能型居宅介護事業
  5. 認知症対応型老人共同生活援助事業
  6. 複合型サービス福祉事業

・老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 老人デイサービスセンター
  2. 老人短期入所施設
  3. 老人福祉センター
  4. 老人介護支援センター

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の事業

  1. 障害福祉サービス事業
  2. 一般相談支援事業
  3. 特定相談支援事業
  4. 移動支援事業

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 地域活動支援センター
  2. 福祉ホーム

・身体障害者福祉法に規定する以下の事業

  1. 身体障害者生活訓練等事業
  2. 手話通訳事業
  3. 介助犬訓練事業
  4. 聴導犬訓練事業

・身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業

  1. 身体障害者福祉センター
  2. 補装具製作施設
  3. 盲導犬訓練施設
  4. 視聴覚障害者情報提供施設
  5. 身体障害者の更生相談に応ずる事業
  6. 知的障害者の更生相談に応ずる事業

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

  1. 簡易住宅を貸し付ける事業
  2. 宿泊所等を利用させる事業
  3. 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
  4. 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
  5. 隣保事業
  6. 福祉サービス利用援助事業

・社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

  1. 連絡を行う事業
  2. 助成を行う事業

公益事業と収益事業

公益事業

公益事業とは、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。
なお、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものや、社会福祉と無関係なものも認められません。

〇公益事業の例

  1. 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
  2. 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
  3. 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
  4. 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
  5. 入所施設からの退院・退所を支援する事業
  6. 子育て支援に関する事業
  7. 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
  8. ボランティアの育成に関する事業
  9. 社会福祉の推進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
  10. 社会福祉に関する調査研究等

収益事業
収益事業とは、その収益を社会福祉事業又は公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。
事業の種類については特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当ではありません。

なお、法人税法上は収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあります。

まら、収益事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められません。

 

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