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昨今、内部留保や同族による不透明な経営問題が何かと話題ですが、元々は救貧や母子家庭、障害者や高齢者を支援する事業等を行政代替的役割で担ってきた歴史があります。
社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。
また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求めらます。
そのため、行政から定期的に指導監督が行われ、指導や行政処分の対象となっています。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行います。
また、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業又は収益事業を行うことができます。
なお、公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません。
○社会福祉事業とは何か
社会福祉事業とは、社会福祉法に定められている第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいいます。
第1種社会福祉事業は、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人でなければ経営できません。
第2種社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません。
〇第一種社会福祉事業の種類
・生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
・生計困難者に対して助葬を行う事業 ・児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
・老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次の施設を経営する事業 ■障害者支援施設 ・売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業 ・授産施設を経営する事業 ・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 |
〇第二種社会福祉事業の種類
・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
・児童福祉法に規定する以下の事業
・児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
・母子及び寡婦福祉法に規定する以下の事業
・母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉施設を経営する事業
・老人福祉法に規定する以下の事業
・老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の施設を経営する事業
・身体障害者福祉法に規定する以下の事業
・身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
・社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
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1 公益事業
公益事業とは、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。
なお、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものや、社会福祉と無関係なものも認められません。
〇公益事業の例
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2 収益事業
収益事業とは、その収益を社会福祉事業又は公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。
事業の種類については特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当ではありません。
なお、法人税法上は収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあります。
まら、収益事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められません。
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