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社会福祉法人理事の基準

理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たし得る人であり、下記の要件が定められています。
① 理事の定数は、6人以上とすること。
② 理事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
③ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に
反映させるため、一人以上の施設長等を加えること。ただし、評議員会を設置しない法人にあっては、施設長等施設の職員が理事総数の3分の1を超えてはいけません
④ 各理事と親族等の特殊の関係にある者が、関係法令・通知に定める制限数以内(後述します)であること。
⑤ 当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはいけません
⑥ 関係行政庁の職員が含まれていないこと(社会福祉協議会・社会福祉事業団の場合は除く)。
⑦ 資格要件を求められる理事の就任について、同一人物が複数の資格要件を兼務することはできません

理事と特殊な関係のある者の範囲

理事と特殊な関係にある者とは

①配偶者

②6親等内の血族

③3親等内の姻族

のことをいいます。

〇理事定数と親族の数(表)

理事の人数に応じて、就任できる特殊な関係にある理事の数です。

理事定数 親族等特殊な関係にある者の数
6名~9名 1名
10名~12名 2名
13名 3名

理事会の役割と権限

社会福祉法人は、理事会の決定によって運営されます。

理事の中から理事長を選出し、原則として業務執行権限は理事長が有します。

評議員会を設けている法人であれば、理事会が評議員会に諮問して、法人の運営を進めていく流れとなります。

通常、理事会と評議員会を同時に開催している法人が多いと思います。

 

〇理事会の議決事項の例

  1. 予算、決算、事業計画
  2. 金銭の借入、重要財産の取得や処分
  3. 定款変更
  4. 合併、解散
  5. 規則の制定や改廃
  6. 施設長の任免等の重要人事
  7. 役員報酬
  8. その他

社会福祉法人監事の基準

監事は法人の監査機関です。

下記のような要件が定められています。

① 監事の定数は、2名以上とすること。
② 監事のうち1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
③ 監事のうち1人は、財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。
④ 当該法人の理事、評議委員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼ねていないこと。
⑤ 監事は、他の役員等と親族等の特殊な関係がないこと。
⑥ 当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関係する業務を行う者でないこと。

⑦ 関係行政庁の職員が含まれていないこと(社会福祉協議会・社会福祉事業団の場合は除く)。

評議員会

社会福祉法人は公共性の高い組織ですから、多くの関係者の意見を聞き民主的に運営していく必要があります。

そのため、評議員会を置く義務があります。
ただし、次に掲げる事業のみを行う法人にあっては、この限りではありません。
○都道府県又は市町村が福祉サービスを必要する者について措置をとる社会福祉事業
○保育所を経営する事業
○介護保険事業

 

評議員会の要件

① 評議員の数は理事定数の2倍を超える数とすること。
② 評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定のあたり重要な事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴くことが必要
③ 役員の選任は評議員会で行うこと。
④ 当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
⑤ 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の代表が加わることが望ましいこと。

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