運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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(事前予約で休日、夜間対応可)
指定申請は法人でなければ受けられませんので、まずは法人格を取得してください。
その際に、定款の文言に「障害福祉サービス事業」など、グループホーム開業に関するものを入れます。
役所の窓口で確認しておくと、安心です。
変更指示を受けると、目的変更の登記が必要になります。
グループホーム事業は、多額の資金が動きます。
そもそも法人規模で運営されることを想定された、事業です。
数人の利用者のみを対象にしても、スタッフも数名確保する必要があるでしょう。
個人事業レベルでは、ありません。
法人設立とともに、各種規定も整備しなければなりません。
指定申請が必要なければ、個人でもできないことはありません。
が、国からの給付が受けられず、利用者が10割負担になるため現実的ではありません。
法人格については、
などがあります。
どれでも構いません。
サービスが良ければ、法人格は関係ありません。
利用者は法人格で選ぶのではなく、職員やサービスの質で選びます。
が、それぞれの法人の設立及び運営条件を満たしていく必要があります。
これから小資本で開業をお考えなら、株式会社か合同会社が無難でしょう。
利益配分をするつもりがなければ、一般社団法人といったところでしょうか?
設立前に、専門家にご相談されることを、お勧めします。
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