運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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障害者の方が就労へ向けて、知識や能力を向上させる場です。
違いとしては、就労継続支援A型事業所は事業者と障害者の方が、直接雇用契約を締結する点です。
そのため、各種労働法令の適用があります。
就労継続支援B型事業所は、雇用契約の締結はしません。
そのため、労働法令の適用がありません。
以前の作業所に近いのは、こちらのほうでしょう。
ただし、いずれの事業所も障害者の方の技能及び賃金向上に努力しなけれなりません。
事業者としては労働法令の適用がないB型のほうがリスクは少ないですが、甘えてはいられないのです。
障害者の方の就労への想い、期待を汲み取れ、支援していける事業者が生き残っていきます。
経営者の好みの問題です。
就労継続支援B型事業所は、障害者の方々に作業環境を提供します。
生活介護は、高齢者でいうデイサービスです。
介護やアクティビティなどのサービスを提供します。
どちらもやりがいのある事業だと思います。
集客や相乗効果を考えると、両方をされるのがベストです。
どちらか一方から始める場合は、好みになります。
ただ、異業種からの参入だと生活介護よりは就労継続のほうが業務に馴染みやすいかもしれません。
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