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まず、1人でも従業員を雇用したら、雇用保険の適用事業所になります。
手続は、管轄のハローワークにて行います。
労働保険も同様で、1人でも雇用したら、適用事業所です。
ただし、個人事業や業種によっては、例外もあります。
が、福祉事業は法人で開始しますので、例外には該当しません。
加えて、健康保険と厚生年金への加入も必要です。
個人事業主等であれば適用除外の例外もありますが、障害福祉事業は法人でなければ始められませんので、適用事業所になります。
社会保険等の経費は、事業所としての負担はけっこう大きいため、事業計画に組み込んで、事業を開始してください。
いいえ、
という、雇用契約に係る特例があります。
上記の特例はありますが、就労継続A型の趣旨を鑑みれば、できるだけ全員雇用を目指して運営すうべきでしょう。
その上で、事業所から就労する利用者が増えるような、指導及び訓練が必要です。
就労継続支援事業所も数が増え、今後は他事業所と差別化しなければ、淘汰されていきます。
単に儲かるから、収益性が良いからと一時的に参入するのではなく、継続して運営し、地域社会に貢献できる事業所を目指すようにしてください。
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