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不便な立地でも開業できる?

不便な立地というのが、駅から遠いという意味であれば問題ありません。

放課後デイも児童発達支援も送迎バスを運行するのが通常ですから、物件前に車を駐車でき、近隣に駐車場を確保できれば大丈夫です。

人目につかない場所で開業する場合は、その分、集客や営業に力を入れるようにしてください。

 

ただし、道路が狭い場所での開業はお勧めしません。

送迎バスの運行も大変ですし、近隣住民とのトラブルも予想されます。

保護者が見学や何かの際に迎えに来るのも大変だと、敬遠されます。

 

家賃を安く抑えたいのは山々ですが、利用者や保護者、職員の便宜とのバランスを取る必要があります。

職員確保の観点からは、駅近のほうが採用しやすい傾向にあります。

近所の方で全て採用できれば問題ありませんが、職員の通勤も考慮して物件確保を行ってください。

床面積が足りなくても指定申請が受けられるか?

ご質問は指導訓練室のことだと思います。

概ね、障害児1人当たりの面積が3㎡を確保している必要があります。

児童の健全な育成のために定められている基準ですので、足りなければ指定申請を受けられません。

むしろ、余裕があるほうが望ましいでしょう。

 

自治体によって独自基準もありますが、基準より足りなくても指定を認める旨の文言を見たことがありません。

場所選びは、慎重に行ってください。

 

その上で、都市計画など他法令の基準を満たし、消防と協議して安全基準を満たします。

自治体によっては、消防の立ち入り調査もあります。

 

児童の育成と安全を目的とする事業ですから、基準が厳しいのは当たり前です。

他人のご子息を預かる事業なため、注意し過ぎても、し過ぎることはありません。

 

事業所を守るためにも、法令には従ってください。

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