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障害児の範囲は?

前提として、児童は満18歳に満たない者をいいます。

満18歳未満の、

  1. 身体に障害のある者
  2. 知的障害のある者
  3. 精神障害のある者

以上が、障害児です。

 

そのうち、就学児童が放課後等デイサービスの対象となり、未就学児が児童発達支援事業の対象になります。

両方の事業を行うほうが、対象範囲が広く、利用者確保の難易度は下がります。

 

しかし、独自のプログラムを工夫して対象を絞り込み、多くの利用者を確保している事業所もあります。

つまり、経営方針如何によります。

基準該当事業所とは何か

基準該当事業所は、指定障害児通所支援事業所に準ずるものとして、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を認める場合のことです。

「基準該当通所支援」と、言われています。

この基準該当通所支援は、指定障害児通所支援事業所としての要件を一部満たしていないけれど、特例で障害児通所給付費の支給対象とするものです。

多様な事業者の参入を可能にし、地域できめ細やかなサービス事業体を増やす趣旨で、設けられています。

あくまで例外ですので、これから事業を開始しようと考えている方にとっては、関係ありません。

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