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ときおり、廃業したホテルや使わなくなった社員寮や企業の保養所を利用したい旨のご相談があります。
基準と満たすための改装費がどのくらい掛かるかは、設計士などとも連携して試算することになります。
掛かるコストと集客の見込み、料金設定などを考慮して、事業として成り立つかどうかを、検討します。
競合調査も必要です。
最近は地域によっては、サービス付き高齢者向け住宅も空室が出るようになりました。
できれば勝てる地域で開設したいものです。
しかし、サービ付き高齢者向け住宅が食事や介護サービスを提供するなどして、有料老人ホームになることはできます。
実際に、多くのサービ付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しています。
有料老人ホームの開設届については、サービ付き高齢者向け住宅の登録に含有されているような扱いになっています。
加えて、介護保険上の特定施設入居者生活介護の指定を受ければ、介護付有料老人ホームの位置づけになります。
当初はサービ付き高齢者向け住宅として解説し、利用者のニーズに応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受けて、介護付有料老人ホームに変わったホームもあります。
いずれに形態となるかは、事業者の方針によるところです。
どのように施設運営をしたいのかを、よくお考えください。
「老人を入居させ、入居、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む)をする事業を行う施設」
老人福祉法施行規則第20条には、
「洗濯、掃除等の家事または健康管理」
と定められています。
つまり、サービ付き高齢者向け住宅の内、食事、その他日常生活上の便宜を提供する住宅については、有料老人ホームに該当します。
ただ、24時間の介護が付いていないため、介護付有料老人ホームとは区別されます。
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