運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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原則として、2年間の実績が必要ですので、診療所で実績を積んで法人化する流れが自然です。
どうしてもという理由がない限りは、運営も比較的容易な診療所からの開業をお勧めしています。
申請してから6か月が目安になります。
しかし、事前準備等もありますから、もっと時間は掛かると考えていたほうがよいでしょう。
役員など必要な要件を整える必要がありますので、早くから準備をされることをお勧めします。
医療法人を設立するためには、都道府県の認可が必要です。
年に2回、申請の受付期間が定められていますので、期間内に申請をする必要があります。
認可を受けた後、2週間以内に設立登記を行って設立完了です。
その後、設立完了の届出や診療開始等の手続もあり、複数の手続を行ってから事業を行うことができます。
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